改葬
現在、埋蔵・収蔵されている遺骨を他の墓地・納骨施設に移すことを改葬といいます。
改葬するには、遺骨が埋蔵されている市区町村役場の許可が必要となります。
改葬するには、遺骨が埋蔵されている市区町村役場の許可が必要となります。
届出地
現在、遺骨が埋蔵等されている市区町村役場
申請に必要なもの(逗子市の場合)
【1】改葬許可申請書(現在遺骨が埋蔵されている墓地等の管理者の証明のあるもの)
【2】申請者の印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
逗子市へ申請する場合、改葬許可申請書は下記をクリックして印刷の上ご利用ください。
(逗子市役所戸籍住民課窓口にもあります。)
申請書を記入して、所定の欄に管理者(現在埋蔵されている墓地等の管理者)の証明をもらってください。
【2】申請者の印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
逗子市へ申請する場合、改葬許可申請書は下記をクリックして印刷の上ご利用ください。
(逗子市役所戸籍住民課窓口にもあります。)
申請書を記入して、所定の欄に管理者(現在埋蔵されている墓地等の管理者)の証明をもらってください。
ご注意
【1】埋葬されている方ごとに改葬許可申請書が必要です。
人数が多いときは、ご相談ください。
【2】改葬許可申請書中にある「改葬の場所」は、改葬先の墓地等の名称及び住所をご記入
ください。
【3】墓地使用権者等と申請者が異なる場合には、墓地使用権者等の承諾が必要です。
【4】改葬の手続きについては、市区町村役場により異なる場合がありますので、詳細は申
請先の市区町村役場へお問い合わせください。
【5】消せるボールペンは使用しないでください。
人数が多いときは、ご相談ください。
【2】改葬許可申請書中にある「改葬の場所」は、改葬先の墓地等の名称及び住所をご記入
ください。
【3】墓地使用権者等と申請者が異なる場合には、墓地使用権者等の承諾が必要です。
【4】改葬の手続きについては、市区町村役場により異なる場合がありますので、詳細は申
請先の市区町村役場へお問い合わせください。
【5】消せるボールペンは使用しないでください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:戸籍住民課戸籍係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:292)