転籍届
本籍を変更するときのお届けです。
届出期間
期間の定めはありません。届出によって効力を生じます。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
(夫婦の一方が死亡もしくは外国籍の方の場合は、もう一方の方のみで可。)
※夫婦の署名後であれば、どちらかお一人が来庁して提出することは可能です。
(夫婦の一方が死亡もしくは外国籍の方の場合は、もう一方の方のみで可。)
※夫婦の署名後であれば、どちらかお一人が来庁して提出することは可能です。
届出地
現在の本籍地、新しい本籍地、又は届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
【1】転籍届(筆頭者と配偶者それぞれの署名が必要。)
【2】戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(同一市区町村内での本籍の変更で、その市区町村に届け出るときは不要。)
【2】戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(同一市区町村内での本籍の変更で、その市区町村に届け出るときは不要。)
ご注意
・消せるボールペンは使用しないでください。
・異なる市区町村へ転籍された場合、転籍時にすでに除籍であった方(筆頭者以外)は転籍後
の戸籍に記載されなかったり、死亡事項は記載されないなど、従前の戸籍の内容とは異なる
場合があります。例えば相続の手続などで出生からの戸籍を揃えるときは、転籍前の戸籍も
必要になるなど、以前の戸籍と関係がなくなる訳ではありませんのでご注意ください。
・新しい本籍地での戸籍全部事項証明書をお急ぎの場合、新しい本籍地で届出をしてくださ
い。
・筆頭者と配偶者以外の方は届出人にはなれません。筆頭者と配偶者以外の方が本籍を変更
したい場合は、お一人で新しい戸籍を作成する分籍届となります。分籍届について、詳細は
お問い合わせください。
・異なる市区町村へ転籍された場合、転籍時にすでに除籍であった方(筆頭者以外)は転籍後
の戸籍に記載されなかったり、死亡事項は記載されないなど、従前の戸籍の内容とは異なる
場合があります。例えば相続の手続などで出生からの戸籍を揃えるときは、転籍前の戸籍も
必要になるなど、以前の戸籍と関係がなくなる訳ではありませんのでご注意ください。
・新しい本籍地での戸籍全部事項証明書をお急ぎの場合、新しい本籍地で届出をしてくださ
い。
・筆頭者と配偶者以外の方は届出人にはなれません。筆頭者と配偶者以外の方が本籍を変更
したい場合は、お一人で新しい戸籍を作成する分籍届となります。分籍届について、詳細は
お問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:戸籍住民課戸籍係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:292)