最終更新日:2022年04月25日

死亡届

人が亡くなったときは、死亡の届出をします。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
※7日目が土・日曜日又は祝日に当たる場合は、翌開庁日まで。

届出人

(1)親族
(2)同居者
(3)家主・地主・家屋もしくは土地管理人
(4)後見人・保佐人・補助人・任意後見人

・原則として上記の順位で届出をすることになっていますが、後順位の方が届出をすることも
 認められています。該当する方がいない、又は届出ができない場合は、ご相談ください。
・上記届出人が署名・記入後の届書を持参する方は、代理の方でも可能です。
・親族とは、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことです。

届出地

死亡者の本籍地、届出人の所在地、又は死亡地のうち、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

【1】死亡届
  ・右半分の死亡診断書(又は死体検案書)に医師の証明のあるもの。
  ・左半分に届出人の署名等記入が必要。
【2】後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出人となる場合は、成年後見の登記事項証明
  書又は裁判所の謄本

ご注意

死亡届の受付後に交付する火葬許可証に火葬場の名称を記載しますので、火葬場をわかる
 ようにしてご来庁ください。

・国外で亡くなられた場合は必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
・消せるボールペンは使用しないでください。
・国内で火葬が済んでいる場合は、死亡届は届出済です。

火葬許可証について

死亡届を届出されると、火葬許可証を交付します。

関連する手続

亡くなった方の住所地で、下記の手続が必要な場合があります。
亡くなった方の住所が逗子市の場合、詳細は各課へお問い合わせください。

住民登録に関すること(戸籍住民課)
国民年金に関すること(国保健康課)
国民健康保険に関すること(国保健康課)
亡くなられた方が障がい者手帳等をお持ちのとき(障がい福祉課)
介護保険に関すること(高齢介護課)
ひとり親家庭になったとき(子育て支援課)
災害にあわれた方への見舞金(社会福祉課)
亡くなった方が市税を納付している場合(課税課、納税課)
 

関連する手続

窓口で配布している「ご家族の死亡に伴う手続き・諸届など」のご案内です。
詳細は手続先へお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民協働部:戸籍住民課戸籍係

電話番号:046-873-1111(代表)(内線:292)


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市の仕事に関するものは、各課へお問い合わせください。各課のページ・電話番号は組織一覧をご覧ください。

逗子市役所:〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5-2-16
電話番号:046-873-1111(代表)
法人番号1000020142085

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