婚姻届
婚姻届は、結婚するときの届出です。
届出期間
期間の定めはありません。届出をした日が婚姻日となり、その日から法律上の効力が生じます。
届出人
夫になる人及び妻になる人
届出地
夫になる人もしくは妻になる人の本籍地又は所在地のうち、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
●日本人同士の場合●
【1】婚姻届
(夫になる人と妻になる人がそれぞれ自筆で署名したもの及び証人2人が必要。)
【2】夫になる人と妻になる人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
※本籍地に届け出る場合は、その方の分は不要。
【3】本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。)
※ 民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも婚姻届を提出することができます。
この場合、父母の同意が必要となります。詳しいことは、戸籍係へお問い合わせください。
【1】婚姻届
(夫になる人と妻になる人がそれぞれ自筆で署名したもの及び証人2人が必要。)
【2】夫になる人と妻になる人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
※本籍地に届け出る場合は、その方の分は不要。
【3】本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。)
※ 民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも婚姻届を提出することができます。
この場合、父母の同意が必要となります。詳しいことは、戸籍係へお問い合わせください。
●外国籍の方との場合●
ご注意
・結婚生活に入っても婚姻の届出をしなければ法律上正式な夫婦とは認められません。
なお、婚姻届書に証人(成年者)2人の署名等記入が必要です。
・消せるボールペンは使用しないでください。
・婚姻届だけでは住所は変わりません。引っ越しや世帯主の変更等住民登録に異動がある場合
には、別途住民異動の手続が必要となります。
住民異動に関する手続きはこちらをクリックしてください。
※土・日曜日又は祝日等閉庁時に届け出る場合はその場で内容の確認ができないため、不備等があったときには後日来庁していただく場合があります。届出前の開庁時に窓口に届書や戸籍謄本等を持ってご相談いただければ、事前に確認しておくことができます。確認後、婚姻しようとする日に改めて提出してください。
なお、婚姻届書に証人(成年者)2人の署名等記入が必要です。
・消せるボールペンは使用しないでください。
・婚姻届だけでは住所は変わりません。引っ越しや世帯主の変更等住民登録に異動がある場合
には、別途住民異動の手続が必要となります。
住民異動に関する手続きはこちらをクリックしてください。
※土・日曜日又は祝日等閉庁時に届け出る場合はその場で内容の確認ができないため、不備等があったときには後日来庁していただく場合があります。届出前の開庁時に窓口に届書や戸籍謄本等を持ってご相談いただければ、事前に確認しておくことができます。確認後、婚姻しようとする日に改めて提出してください。
関連する手続
・国民年金にご加入の方は、手続が必要な場合がありますので年金係へお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:戸籍住民課戸籍係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:292)