出生届
お子さんが生まれたときは、出生の届出をします。
国外で出生された場合は、手続や必要書類が異なりますので、提出する市区町村役場へお問い合わせください。
国外で出生された場合は、手続や必要書類が異なりますので、提出する市区町村役場へお問い合わせください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
※14日目が土・日曜日又は祝日に当たる場合は、翌開庁日まで。
※14日目が土・日曜日又は祝日に当たる場合は、翌開庁日まで。
届出人
生まれた子の父又は母(父母連名可)
※届書に署名押印をするのは、生まれたお子さんの父又は母(父母連名可)となります。
父又は母が署名後の届書を、代わりの方(祖父母等)が来庁して提出することもできます。
※届書に署名押印をするのは、生まれたお子さんの父又は母(父母連名可)となります。
父又は母が署名後の届書を、代わりの方(祖父母等)が来庁して提出することもできます。
届出地
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のうち、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
【1】出生届
・右半分の出生証明書に、医師又は助産師の証明のあるもの。
・左半分に届出人の署名等記入が必要。(印鑑は朱肉を使うもの)
【2】母子健康手帳
【3】本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
ご注意
・お子さんの名前に使える文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。
・消せるボールペンは使用しないでください。
・土・日曜日又は祝日など、市役所の閉庁時に届け出た場合は、後日母子手帳を持って
市役所開庁時間内にお越しいただく必要があります。
休み明けや日にちによっては届出が集中して混み合います。届書の審査自体にも時間がかかり、関連する他の手続・ご説明などがあることの多い届出ですので、余裕をもってお越しください。
・消せるボールペンは使用しないでください。
・土・日曜日又は祝日など、市役所の閉庁時に届け出た場合は、後日母子手帳を持って
市役所開庁時間内にお越しいただく必要があります。
休み明けや日にちによっては届出が集中して混み合います。届書の審査自体にも時間がかかり、関連する他の手続・ご説明などがあることの多い届出ですので、余裕をもってお越しください。
関連する手続
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:戸籍住民課戸籍係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:292)