【申請受付中!】
逗子市おためしワーケーション補助金
市外の企業・団体の皆様に、逗子市内でワーケーションを実施するための費用を補助する補助金を交付します。また、ワーケーションを実施した企業等が、市内に本社、支社、事業所又はシェアオフィスを開設した場合の開設費用を補助します。
申請募集期間
2022年(令和4年)5月31日(火) から 2023年(令和5年)1月31日(火)まで
【申請の受付は先着順、予算額に達し次第終了します】
【申請の受付は先着順、予算額に達し次第終了します】
補助金を申請できる方
テレワークの活用を通して柔軟な働き方を推進している法人で、次の(1)~(6)の全てに該当する者を対象とします。
(1) 本店所在地が市外の法人で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または小規模企業者であること。
(2) 逗子市内に支社や支店、営業所などを有していないこと。
(3) 補助申請時点で既に1年以上の事業活動実績があること。
(4) 本市でのおためしワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。
(6) 逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等に該当する者でないこと。
(1) 本店所在地が市外の法人で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または小規模企業者であること。
(2) 逗子市内に支社や支店、営業所などを有していないこと。
(3) 補助申請時点で既に1年以上の事業活動実績があること。
(4) 本市でのおためしワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。
(6) 逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等に該当する者でないこと。
補助対象となる経費・補助額
1.ワーケーションの実施に要する費用【補助率1/2 上限20万円】
ワーケーション実施のためのワークスペース利用費、交通費、宿泊費、アクティビティ利用費など
2.事業所等の開設に要する費用
(a) 本店登記費用【20万円または実費のいずれか低い方】
1の補助金を受けてワーケーションを実施した企業等が、市内に本店登記・本店移転登記を行った場合の登記のための弁護士、司法書士に係る経費
(b) 事業所等開設費用【30万円または実費のいずれか低い方】
1の補助金を受けてワーケーションを実施した企業等が、市内に本社、支社、事業所又はシェアオフィスを開設した場合の移転費用や賃貸物件の礼金など
公募要領
補助金の詳細や交付の要件、申請方法等は公募要領をご覧ください。