企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)
地方公共団体が地方創生のために実施する取組に対して、企業の皆様から寄附を行っていただけるよう、平成28年4月に「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」が創設されました。
逗子市では、令和2年度4月からこの制度を活用し企業の皆様からの寄附を募集しています。
逗子市では、令和2年度4月からこの制度を活用し企業の皆様からの寄附を募集しています。
1.概要
(1)制度概要
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地方公共団体の取り組みに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
令和2年4月から制度が大幅に見直され、税の軽減効果が、寄附額の最大9割(制度見直し前は6割)となりました。
令和2年4月から制度が大幅に見直され、税の軽減効果が、寄附額の最大9割(制度見直し前は6割)となりました。

※企業が地方公共団体に寄附した場合は、その全額が損金算入されるため、寄附額の約3割(法人実効税率)相当額の税の軽減効果があります。
~税目ごとの特例措置~
1.法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
2.法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
3.法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
~税目ごとの特例措置~
1.法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
2.法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
3.法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
(2)手続き概要
1.寄附申込書を市へ提出します。この時点では、実際の寄附の払い込みは行いません。
2.企業から市へ寄附金を納付します。寄附金の総額は、事業費の範囲内となります。
3.市が企業へ寄附金の受領証を送付します。
4.企業が受領証を添えて税額控除を申告します。
2.企業から市へ寄附金を納付します。寄附金の総額は、事業費の範囲内となります。
3.市が企業へ寄附金の受領証を送付します。
4.企業が受領証を添えて税額控除を申告します。
2.対象事業
3.寄附手続き
1 寄附の申込書の提出
「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)申込書」にご記入のうえ、お申し込みください。
申込方法 持参、郵送、電子メール又はFAX
申込先 〒249−8686
逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市経営企画部企画課企画係
E-mail kikaku@city.zushi.lg.jp
FAX 046−873−4520
申込方法 持参、郵送、電子メール又はFAX
申込先 〒249−8686
逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市経営企画部企画課企画係
E-mail kikaku@city.zushi.lg.jp
FAX 046−873−4520
2 寄付金の納入
(1)納付書(手数料無料)
寄附申込書受領後、納付書をお送りします。以下の金融機関からお振込ください。
<横浜銀行、かながわ信用金庫、みずほ銀行、湘南信用金庫、スルガ銀行、中央労働金庫、
三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行及び郵便局(神奈川県、東京都、千葉県、
埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県内)>
(2)払込取扱票(手数料無料)
寄附申込書受領後、払込取扱票をお送りします。最寄りの郵便局からお振込ください。
(3)現金書留(郵送料はご負担ください。)
寄附申込み後に現金書留にて郵送してください。
≪郵送先≫
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市経営企画部企画課企画係
(4)窓口
市役所窓口にてお支払ください。
≪来庁先≫
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市経営企画部企画課企画係 庁舎3階
寄附申込書受領後、納付書をお送りします。以下の金融機関からお振込ください。
<横浜銀行、かながわ信用金庫、みずほ銀行、湘南信用金庫、スルガ銀行、中央労働金庫、
三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行及び郵便局(神奈川県、東京都、千葉県、
埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県内)>
(2)払込取扱票(手数料無料)
寄附申込書受領後、払込取扱票をお送りします。最寄りの郵便局からお振込ください。
(3)現金書留(郵送料はご負担ください。)
寄附申込み後に現金書留にて郵送してください。
≪郵送先≫
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市経営企画部企画課企画係
(4)窓口
市役所窓口にてお支払ください。
≪来庁先≫
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市経営企画部企画課企画係 庁舎3階
4.留意事項
• 逗子市内に本社が所在する企業は、当税制における寄附はできません。
この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
• 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
• 寄附を⾏うことの代償として市から経済的な利益を受け取ることは禁⽌されています。
• 本制度の対象期間は令和2年度から令和6年度までです。
• 寄附は随時受け付けております。
この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
• 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
• 寄附を⾏うことの代償として市から経済的な利益を受け取ることは禁⽌されています。
• 本制度の対象期間は令和2年度から令和6年度までです。
• 寄附は随時受け付けております。
5.寄附企業様のPR
・寄附をいただいた企業名、寄附金額、取り組み内容等を逗子市ホームページ等に掲載し、企業様の応援をご紹介します。
・整備した施設への掲示や関連イベント等で、企業様の応援をご紹介します。
・整備した施設への掲示や関連イベント等で、企業様の応援をご紹介します。
6.地域再生計画
本制度の活用には、地方公共団体の作成する地域再生計画が国から認定されることが前提となります。逗子市では、「逗子市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、これを基に作成した地域再生計画が2020年3月31日付けにて認定されました。
この地域再生計画に記載されている取り組みに対し、企業の皆様からの寄附を募集しております。
この地域再生計画に記載されている取り組みに対し、企業の皆様からの寄附を募集しております。