骨髄移植ドナー支援事業
逗子市では、平成31年4月1日から、骨髄等の移植の推進及び骨髄又は末梢血幹細胞を提供する方(以下「ドナー」といいます。)の登録の増加を図ることを目的として、ドナー及びドナーが勤務する事業所に対し、「逗子市骨髄移植ドナー支援事業助成金」を交付します。
助成対象者
次のすべてに該当する方及びその方が勤務する国内の事業所等(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)が対象です。
1.本市に住所を有する者
2.神奈川県骨髄ドナー支援事業費補助金交付要綱に規定する骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した者
3.骨髄等の提供に伴う休暇の制度がない事業所に勤務する者
4.この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金の交付等を受けていない者
助成金額・日数
通院又は入院(以下「通院等」といいます。)に要した日数に応じて助成金を交付します。
ただし、日数は7日を限度とします。
・ドナー:1日につき2万円
・ドナーが勤務する事業所:1日につき1万円
ただし、日数は7日を限度とします。
・ドナー:1日につき2万円
・ドナーが勤務する事業所:1日につき1万円
助成対象となる通院等の内容
・ 健康診断のための通院等
・ 自己血貯血のための通院等
・ 骨髄等の採取のための入院
・ その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等
・ 自己血貯血のための通院等
・ 骨髄等の採取のための入院
・ その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等
申請方法
医療機関での骨髄等の提供が完了後、次に掲げる書類をそろえて申請してください。
●ドナー用:逗子市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
●事業所用:逗子市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(第2号様式)
・ 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
・ 事業所にあっては、ドナーとの雇用関係を証する書類
・ その他市長が必要と認める書類
●ドナー用:逗子市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
●事業所用:逗子市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(第2号様式)
・ 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
・ 事業所にあっては、ドナーとの雇用関係を証する書類
・ その他市長が必要と認める書類
申請受付期間
医療機関での骨髄等の提供が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して1年以内