犬の登録、狂犬病予防
犬の飼い主には、狂犬病予防法により、犬の所在地の市町村への登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
登録、変更、狂犬病予防注射等については、国保健康課へ届出が必要になります。
登録、変更、狂犬病予防注射等については、国保健康課へ届出が必要になります。
犬の登録
【登録について】
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬の所在地の市町村への登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に市への登録が必要です。 「犬の登録申請書」を提出してください。
【注意点】
(1)狂犬病の予防注射をまだ受けていない場合は、狂犬病の予防注射を行い、動物病院が発行する「狂犬病予防注射証明書」をお持ちいただき、狂犬病予防注射済票の交付(交付手数料550円)と犬の登録(登録手数料3,000円)を同時に受けてください。
(2)動物病院によっては犬の登録と狂犬病予防注射済票交付の手続きを代行する場合があります。詳しくは動物病院にお問い合わせください。
(3)犬の登録は1頭につき3,000円の登録手数料が必要です。登録をすると、その犬の一生にわたって有効な犬の鑑札を交付します。鑑札は常に犬の首輪などに付けておいてください。
【鑑札の再交付について】
鑑札を紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。「犬の鑑札(注射済票)再交付申請書」の提出と再交付手数料1,600円が必要です。
※注射済票を紛失した場合は、「犬の鑑札(注射済票)再交付申請書」の提出と再交付手数料340円が必要です。
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬の所在地の市町村への登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に市への登録が必要です。 「犬の登録申請書」を提出してください。
【注意点】
(1)狂犬病の予防注射をまだ受けていない場合は、狂犬病の予防注射を行い、動物病院が発行する「狂犬病予防注射証明書」をお持ちいただき、狂犬病予防注射済票の交付(交付手数料550円)と犬の登録(登録手数料3,000円)を同時に受けてください。
(2)動物病院によっては犬の登録と狂犬病予防注射済票交付の手続きを代行する場合があります。詳しくは動物病院にお問い合わせください。
(3)犬の登録は1頭につき3,000円の登録手数料が必要です。登録をすると、その犬の一生にわたって有効な犬の鑑札を交付します。鑑札は常に犬の首輪などに付けておいてください。
【鑑札の再交付について】
鑑札を紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。「犬の鑑札(注射済票)再交付申請書」の提出と再交付手数料1,600円が必要です。
※注射済票を紛失した場合は、「犬の鑑札(注射済票)再交付申請書」の提出と再交付手数料340円が必要です。
かわいい家族の一員である犬ですが、最近犬の飼い方に関する苦情が市や鎌倉保健福祉事務所に多く寄せられています。地域の中で調和を図って暮らしていくためにも、こちらのパンフレットをお読みください。
犬や飼い主に変更があった場合
犬や飼い主に変更があった場合は、次のとおり手続きをしてください。
変更内容 | 提出書類と手続きに必要なもの | その他 |
---|---|---|
市外からの転入 | 犬の登録事項変更届出書 旧登録(住所)地で交付された鑑札 注射済票 |
鑑札がある場合は登録手数料は無料です。 鑑札がない場合は鑑札の再発行手数料1,600円が必要です。 |
市内での転居 | 犬の登録事項変更届出書 | |
市外への転出 | 転出先の役所に逗子市で交付された鑑札・注射済票を持参し、変更届出の手続きをとってください。 | 手続き方法や手数料等については、転出先の市区町村にご確認ください。 |
飼い主の変更 | 犬の登録事項変更届出書 | 鑑札がある場合は登録手数料は無料です。 鑑札がない場合は鑑札の再発行手数料1,600円が必要です。 |
犬の死亡 | 市にお知らせください |
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、犬の飼い主には毎年4月1日〜6月30日の間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
近年では平成25年(2013年)7月に、台湾での狂犬病発生が報告されています。国内での狂犬病発生を防ぐためにも必ず予防注射を受けてください。
狂犬病予防注射は4月に市が市内各地域ごとに行う「集合注射」と、動物病院でうける「個別注射」があります。(狂犬病予防注射時に犬の登録手続きもできます。)
集合注射
平成31年度狂犬病予防定期集合注射料金
狂犬病予防注射料金 3,050円
注射済票交付手数料 550円
狂犬病予防注射料金 3,050円
注射済票交付手数料 550円
*定期集合注射での注射を受けられなかった、またはかかりつけの動物病院で受ける予定の犬の飼い主さんは下記の個別注射をご覧ください。
個別注射
動物病院では随時、狂犬病予防注射を受けることができます。
注射料金は病院によって異なりますので、詳しくは各病院にお問い合わせください。
動物病院で注射を受けた場合は、病院から発行された「狂犬病予防注射証明書」をお持ちください。狂犬病予防注射済票を交付します。(交付手数料550円が必要です。)
※動物病院によっては狂犬病予防注射済票交付の手続きを代行する場合があります。
※注射済票を紛失した場合は、「犬の鑑札(注射済票)再交付申請書」の提出と再交付手数料340円が必要です。
注射料金は病院によって異なりますので、詳しくは各病院にお問い合わせください。
動物病院で注射を受けた場合は、病院から発行された「狂犬病予防注射証明書」をお持ちください。狂犬病予防注射済票を交付します。(交付手数料550円が必要です。)
※動物病院によっては狂犬病予防注射済票交付の手続きを代行する場合があります。
※注射済票を紛失した場合は、「犬の鑑札(注射済票)再交付申請書」の提出と再交付手数料340円が必要です。
犬が病気等のやむを得ない事情で注射が受けられない場合は…
動物病院等で、犬が病気等のために狂犬病予防注射を受けることができないと診断された場合は、獣医師から『猶予証明書』等を発行してもらい、窓口へ届け出てください。
獣医師が認めた期間内に限り、注射を延期することができます。但し年度をまたいでの延期は認められません。引き続き延期が必要な場合は、次の年度も獣医師から『猶予証明書』等を発行してもらい、届け出る必要があります。
獣医師が認めた期間内に限り、注射を延期することができます。但し年度をまたいでの延期は認められません。引き続き延期が必要な場合は、次の年度も獣医師から『猶予証明書』等を発行してもらい、届け出る必要があります。
狂犬病について
狂犬病は人をはじめとする全ての哺乳類・鳥類が感染する感染病で、発病すると治療法がなく、100%死に至る恐ろしい病気です。日本では1957年以後、国内発生はありませんが、2006年にフィリピンで犬に噛まれ、日本に帰国後狂犬病を発病し死亡した事例が2例報告されています。海外ではアフリカ、アジア、中南米など、まだ多くの国で流行しています。インドだけでも毎年約3万人、全世界では毎年約5万人が犠牲になっています。
また、平成25年(2013年7月)には台湾での狂犬病発生が報告されています。
現在、日本は清浄国(狂犬病の発生がない国)とされていますが、海外渡航者または動物からや野生鳥獣からの感染など、感染経路が全くないわけではありません。
国内での狂犬病の再発・まん延を防止するためにも、狂犬病予防注射による予防対策が重要です。
また、平成25年(2013年7月)には台湾での狂犬病発生が報告されています。
現在、日本は清浄国(狂犬病の発生がない国)とされていますが、海外渡航者または動物からや野生鳥獣からの感染など、感染経路が全くないわけではありません。
国内での狂犬病の再発・まん延を防止するためにも、狂犬病予防注射による予防対策が重要です。