逗子市中小企業者等家賃支援金
賃借人(かりぬし)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少した中小企業者及び個人事業者のうち、市内にある事務所・店舗等を賃借し、一定の要件を満たす中小企業者等に支援金を交付します。
※当支援金は、課税対象となります
※当支援金は、課税対象となります
申請にあたっては、こちらの手引きをご確認ください。
交付金額(課税上の取扱い)
・1箇月に支払う家賃等が6万7千円(税込)以上の方・・・20万円
・1箇月に支払う家賃等が6万7千円(税込)未満の方・・・10万円
(いずれも課税対象となります)
・1箇月に支払う家賃等が6万7千円(税込)未満の方・・・10万円
(いずれも課税対象となります)
支給対象者、支給要件
<中小企業者の方>
令和2年4月1日時点において、次のア又はイのうちいずれか一つの要件を満たす法人(ただし、政治団体、及び宗教上の組織又は団体を除く。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
<個人事業者の方>
令和元年のア及びイの合計金額が、同年の全ての所得に係る総収入金額の半分以上を占めている方。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得に係る総収入金額(農業所得を除く。)
イ 同法第35条に規定する雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額(原稿料、講演料、放送出演料及びその他の報酬に係るものに限る。)
<交付要件>
令和2年4月1日以降継続して事業を行っており、申請後も事業を継続する意思があり、次の全てに該当する中小企業者又は市内在住の個人事業者
1 令和2年5月から12月までの連続する3箇月の売上高等が、前年同月比で20%以上30%未満減少していること
※30%以上減少した方は除きます。経済産業省の「家賃支援給付金」へお申し込みください。
【家賃支援給付金コールセンター】 直通番号:0120-653-930 受付時間:8:30~19:00(平日・日曜日)
https://yachin-shien.go.jp/index.html
2 市内に事務所、店舗、工場等を設置し、事業に供することを主たる目的としてその事務所、店舗、工場等又はその土地を賃借していること。
3 賃貸人から家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)の減額を受けていないこと。
4 経済産業省の家賃支援給付金の交付を受けることができないこと。
※ 経済産業省の家賃支援給付金の交付を受けることができる場合、交付対象外となります。
5 転貸(又貸し)、自己取引又は親族間取引でないこと。
<交付金額の算定の対象となる物件>
以下の物件に係る家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)が、交付金額の算定の対象となります。
※市内の事業所に限ります
・ 事務所 事業を運営するにあたって必要な事務を行う施設
・店 舗 来店する一般消費者に対して、当該店舗内で物品の販売やサービスの提供を行う施設
・工 場 機械・器具を設備し、継続的に物品の製造や加工などを行う施設
・敷地(土地) 上記事務所、店舗、工場の敷地として使用している土地
<対象外>
・事業に供することを目的としていないもの(住宅等)
・主たる目的が倉庫等であるもの
・上記事務所等を伴わず土地単独で使用しているもの(例:駐車場、資材置き場)
※詳細は「申請の手引き」をご覧ください
令和2年4月1日時点において、次のア又はイのうちいずれか一つの要件を満たす法人(ただし、政治団体、及び宗教上の組織又は団体を除く。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
<個人事業者の方>
令和元年のア及びイの合計金額が、同年の全ての所得に係る総収入金額の半分以上を占めている方。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得に係る総収入金額(農業所得を除く。)
イ 同法第35条に規定する雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額(原稿料、講演料、放送出演料及びその他の報酬に係るものに限る。)
<交付要件>
令和2年4月1日以降継続して事業を行っており、申請後も事業を継続する意思があり、次の全てに該当する中小企業者又は市内在住の個人事業者
1 令和2年5月から12月までの連続する3箇月の売上高等が、前年同月比で20%以上30%未満減少していること
※30%以上減少した方は除きます。経済産業省の「家賃支援給付金」へお申し込みください。
【家賃支援給付金コールセンター】 直通番号:0120-653-930 受付時間:8:30~19:00(平日・日曜日)
https://yachin-shien.go.jp/index.html
2 市内に事務所、店舗、工場等を設置し、事業に供することを主たる目的としてその事務所、店舗、工場等又はその土地を賃借していること。
3 賃貸人から家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)の減額を受けていないこと。
4 経済産業省の家賃支援給付金の交付を受けることができないこと。
※ 経済産業省の家賃支援給付金の交付を受けることができる場合、交付対象外となります。
5 転貸(又貸し)、自己取引又は親族間取引でないこと。
<交付金額の算定の対象となる物件>
以下の物件に係る家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)が、交付金額の算定の対象となります。
※市内の事業所に限ります
・ 事務所 事業を運営するにあたって必要な事務を行う施設
・店 舗 来店する一般消費者に対して、当該店舗内で物品の販売やサービスの提供を行う施設
・工 場 機械・器具を設備し、継続的に物品の製造や加工などを行う施設
・敷地(土地) 上記事務所、店舗、工場の敷地として使用している土地
<対象外>
・事業に供することを目的としていないもの(住宅等)
・主たる目的が倉庫等であるもの
・上記事務所等を伴わず土地単独で使用しているもの(例:駐車場、資材置き場)
※詳細は「申請の手引き」をご覧ください
≪ご注意ください≫
万一、要件を満たされていないことが判明した場合、支援金を返還していただく場合があります。
万一、要件を満たされていないことが判明した場合、支援金を返還していただく場合があります。
申請期間
令和2年10月19日(月)から令和3年1月29日(金)<必着>まで
指定様式(その他必要書類については「申請の手引き」参照)
指定様式は次のとおりです。こちらからダウンロードしてください。
1 | 逗子市中小企業者等家賃支援金交付申請書(第1号様式) |
2 | 賃貸借契約等証明書(第2号様式) ※賃貸借契約書(契約期間に申請日が含まれているもの)がない場合 |
3 | 逗子市中小企業者等家賃支援金交付請求書(第3号様式) |
4 | 誓約書 |
申請の手引き及び指定様式については、次の場所でも配布しています。
・逗子市商工会
・逗子市経済観光課(市役所2階)
・逗子市商工会
・逗子市経済観光課(市役所2階)
申請方法・申請先
≪書類提出先≫
〇逗子市商工会
〒249-0004
逗子市沼間1丁目5番1号
≪お問い合わせについて≫
支援金に関するお問い合わせについては、極力お電話にてお願いいたします。
窓口でご相談される場合は、感染症拡大防止の観点から、混雑を避けるために、先着順にてご案内いたします。
その場合、順番までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
〇逗子市商工会
〒249-0004
逗子市沼間1丁目5番1号
≪お問い合わせについて≫
支援金に関するお問い合わせについては、極力お電話にてお願いいたします。
窓口でご相談される場合は、感染症拡大防止の観点から、混雑を避けるために、先着順にてご案内いたします。
その場合、順番までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。