逗子市中小企業者等家賃支援金 賃借人(かりぬし)【時短飲食店等向け 要件緩和版】
神奈川県から営業時間及び酒類提供時間の短縮が要請されたことに伴い、この要請にご協力いただいた飲食店・カラオケ店等のうち、市内で店舗を賃借して営業している中小企業者及び個人事業者の家賃負担軽減のため、支援金を交付します。
※本支援金における「時短営業」は、「休業」も含みます。
※本支援金は、課税対象です。
※本支援金における「時短営業」は、「休業」も含みます。
※本支援金は、課税対象です。
申請にあたっては、こちらの手引きをご確認ください。
支給対象者、支給要件
<中小企業者の方>
令和2年4月1日時点において、次のア又はイのうちいずれか一つの要件を満たす法人(ただし、政治団体、及び宗教上の組織又は団体を除く。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
<個人事業者の方>
令和元年のア及びイの合計金額が、同年の全ての所得に係る総収入金額の半分以上を占めている方。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得に係る総収入金額(農業所得を除く。)
イ 同法第35条に規定する雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額(原稿料、講演料、放送出演料及びその他の報酬に係るものに限る。)
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得に係る総収入金額(農業所得を除く。)
イ 同法第35条に規定する雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額(原稿料、講演料、放送出演料及びその他の報酬に係るものに限る。)
<交付要件>
令和2年4月1日以降継続して事業を行っており、申請後も事業を継続する意思があり、次の全てに該当する中小企業者又は市内在住の個人事業者
※要件緩和に伴い、経済産業省の「家賃支援給付金」に申請している方も、本支援金の交付対象となります。
※要件緩和に伴い、経済産業省の「家賃支援給付金」に申請している方も、本支援金の交付対象となります。
- 市内に店舗等を設置し、事業に供することを主たる目的としてその店舗又はその土地を賃借していること
- 転貸(又貸し)、自己取引又は親族間取引でないこと
- 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)の交付要件を満たしていること(詳細は「申請の手引き」をご覧ください。)
<交付金額の算定の対象となる物件>
以下の物件に係る家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)が、交付金額の算定の対象となります。
※市内の店舗に限ります
・店舗 来店する一般消費者に対して、当該店舗内で物品の販売やサービスの提供を行う施設
・敷地(土地) 上記店舗の敷地として使用している土地
※市内の店舗に限ります
・店舗 来店する一般消費者に対して、当該店舗内で物品の販売やサービスの提供を行う施設
・敷地(土地) 上記店舗の敷地として使用している土地
<対象とならない物件>
・事業を運営するにあたって必要な事務を行う施設(事務所)
・機械や器具を設置し、継続的に物品の製造や加工等を行う施設(工場)
・事業に供することを目的としていないもの(住宅等)
・主たる目的が倉庫等であるもの
・上記事務所等を伴わず土地単独で使用しているもの(例:駐車場、資材置き場)
※詳細は「申請の手引き」をご覧ください
・機械や器具を設置し、継続的に物品の製造や加工等を行う施設(工場)
・事業に供することを目的としていないもの(住宅等)
・主たる目的が倉庫等であるもの
・上記事務所等を伴わず土地単独で使用しているもの(例:駐車場、資材置き場)
※詳細は「申請の手引き」をご覧ください
≪ご注意ください≫
万一、要件を満たされていないことが判明した場合、支援金を返還していただく場合があります。
万一、要件を満たされていないことが判明した場合、支援金を返還していただく場合があります。
交付金額(課税上の取扱い)
交付金額は、以下の通りです。1箇月に支払う家賃(税込)及び時短営業の開始日によって、交付金額が異なります。


※支援金の交付対象となるのは、時短営業の開始日にかかわらず、令和3年2月7日(日)まで連続して時短営業を行った中小企業者等のみです。
申請期間
令和3年2月1日(月)から令和3年2月26日(金)<必着>まで
指定様式(その他必要書類については「申請の手引き」参照)
指定様式は以下からダウンロードしてご利用ください。
申請の手引き及び指定様式については、次の場所でも配布中です。
・逗子市商工会
・逗子市経済観光課(市役所2階)
・逗子市商工会
・逗子市経済観光課(市役所2階)
申請方法・申請先
≪書類提出先≫
〇逗子市経済観光課
〒249-8686
逗子市逗子5丁目2番16号
≪お問い合わせについて≫
支援金に関するお問い合わせについては、極力お電話にてお願いいたします。
窓口でご相談される場合は、感染症拡大防止の観点から、混雑を避けるために、先着順にてご案内いたします。
その場合、順番までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
〇逗子市経済観光課
〒249-8686
逗子市逗子5丁目2番16号
≪お問い合わせについて≫
支援金に関するお問い合わせについては、極力お電話にてお願いいたします。
窓口でご相談される場合は、感染症拡大防止の観点から、混雑を避けるために、先着順にてご案内いたします。
その場合、順番までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。