逗子市商店等新しい生活様式対応支援事業補助金
申請受付は、令和4年1月31日(月)をもって終了しました。
実績報告及び交付請求は、令和4年2月28日(月)をもって終了しました。
実績報告及び交付請求は、令和4年2月28日(月)をもって終了しました。
中小企業者及び個人事業者が、市内商店等において、ポストコロナを見据えた新しい生活様式の実現のために実施する事業について、その対象経費を補助することにより、中小企業者及び個人事業者の事業継続を確保し、もって地域経済の活性化に資することを目的とします。
※申請期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
※本補助金は、課税対象です。
※申請期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
※本補助金は、課税対象です。
申請にあたっては、こちらの手引きをご確認ください。
【お知らせ】非対面推進枠の補助率・補助上限額を引き上げました
次のとおり、令和3年11月8日に、非対面推進枠で単独申請する場合の補助率及び補助限度額を引き上げました。
(従来)
補助率・・・50%
補助限度額・・・100,000円
(引き上げ後)
補助率・・・75%
補助限度額・・・150,000円
補助率・・・50%
補助限度額・・・100,000円
(引き上げ後)
補助率・・・75%
補助限度額・・・150,000円
これから申請される皆様へ
申請書類は最新のものをご利用いただくようご注意ください。
既に補助金の交付を受けた皆様へ
非対面推進枠の単独申請で既に補助金の交付を受けた皆様には、補助率及び補助限度額の引き上げに伴う増額分の交付決定通知書をお送りします。書類が到着後、増額分に関する請求書(第6号様式)をご提出ください。
申請できる方
市内で商店等を営み、申請後も事業を継続する意思のある次の中小企業者及び個人事業者が対象です。
※ 商店等の定義…不特定多数の来店利用者を対象に、物品の販売又はサービスの提供を行うことを主たる業務とする事業所又は事務所を言います。
【具体例】飲食店、喫茶店、小売店(雑貨屋、食料品店など)、不動産屋、マリンショップ、マッサージ店、学習塾、クリーニング店、ペットショップ、コインランドリーなど
※ 商店等の定義…不特定多数の来店利用者を対象に、物品の販売又はサービスの提供を行うことを主たる業務とする事業所又は事務所を言います。
【具体例】飲食店、喫茶店、小売店(雑貨屋、食料品店など)、不動産屋、マリンショップ、マッサージ店、学習塾、クリーニング店、ペットショップ、コインランドリーなど
<中小企業者の方>
申請時において、次のいずれかの要件を満たす法人(政治団体及び宗教上の組織又は団体を除く。)を言います。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人をいいます。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
<個人事業者の方>
申請時において、事業による事業収入(雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを含む。)を主たる収入として得ている者をいいます。
補助対象経費・期間
令和3年4月1日(木)以降に発注、契約、登録又は申し込みを行い、令和4年2月28日(月)までに納品又は工事等が完了したものに係る、次の経費が補助対象となります。

詳細は、「申請の手引き」でご確認ください。
注意事項
1 次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただく場合があります。
○ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
○ 全ての代表者又は役員のうちに逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者がいることが判明したとき。
○ 誓約書で誓約した事項に反していることが判明したとき。
2 申請書類受付後、書類に不備が見受けられた場合、経済観光課から申請者へご連絡しますので、ご対応くださいますようお願いいたします。ご対応いただけない場合、補助金の交付を受けられない場合があります。
3 申請期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
○ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
○ 全ての代表者又は役員のうちに逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者がいることが判明したとき。
○ 誓約書で誓約した事項に反していることが判明したとき。
2 申請書類受付後、書類に不備が見受けられた場合、経済観光課から申請者へご連絡しますので、ご対応くださいますようお願いいたします。ご対応いただけない場合、補助金の交付を受けられない場合があります。
3 申請期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
指定様式(その他必要書類については「申請の手引き」参照)
指定様式は以下からダウンロードしてご利用ください。
申請の手引き及び指定様式については、次の場所でも配布中です。
- 逗子市経済観光課(市役所2階)
- 逗子市商工会
申請方法・申請先
逗子市経済観光課へ原則、郵送にてご提出ください。
逗子市経済観光課
〒249-8686 逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市経済観光課
〒249-8686 逗子市逗子5丁目2番16号