森林の土地の所有者届出制度
平成24年4月から、森林の土地を新たに取得した場合に届出が必要となりました。
届出の対象者
個人・法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※)の土地を新しく取得した方は、 土地の面積に関係なく届出が必要です。 ただし、国土計画利用法に基づく土地売買契約を提出した方は、不要です。
※ 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
※ 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
届出期間と届出先
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行ってください。
提出時に必要なもの
・ 記入済みの届出書
・ その森林の土地を示す図面(この図面に大まかな位置を記入)
・ その森林の登記事項証明書(写し可)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど 権利を取得したことが分かる書類