伐採及び伐採後の造林の届出について
逗子市内の地域森林計画対象民有林を伐採する際には、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を逗子市長に提出する必要になります。
また、伐採後の造林が完了したときは「事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
届出を要する森林
森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林(逗子市経済観光課窓口で図面を確認することができます)
届出期間
伐採を開始する90日前から30日前までの間
提出時に必要なもの
・ 記入済みの届出書
・ 位置図(明細図状に該当地を朱塗り)
・ 伐採前写真(1枚以上)
※主伐(皆伐、択伐)の場合は「3 伐採後の造林の計画」を記入してください。森林以外の用途に転用するときは「4 備考」にその内容を記入してください。
※間伐の場合は「3 伐採後の造林の計画」の記載は不要です。
※間伐の場合は「3 伐採後の造林の計画」の記載は不要です。
報告書の提出(届出書の伐採方法が主伐の場合のみ)
届出書に記載した伐採方法が主伐(皆伐、択伐)の場合、造林等の完了後30日以内に、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を逗子市長に提出する必要があります。
なお、伐採方法が間伐の場合は、報告書の提出は不要です。
なお、伐採方法が間伐の場合は、報告書の提出は不要です。