生産緑地地区について
特定生産緑地の指定について(令和4年1月12日告示)
生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき特定生産緑地に指定するとともに、同条第4項の規定に基づき公示します。
※特定生産緑地とは
生産緑地地区の指定後30年経過後は、いつでも買い取り申し出が可能となるため、従来適用されていた税制特例措置が変わります。そのため、30年経過後も耕作する場合は、特定生産緑地に指定することで、税制特例措置が10年延期されます。
※特定生産緑地とは
生産緑地地区の指定後30年経過後は、いつでも買い取り申し出が可能となるため、従来適用されていた税制特例措置が変わります。そのため、30年経過後も耕作する場合は、特定生産緑地に指定することで、税制特例措置が10年延期されます。