最終更新日:2023年01月31日

生産緑地地区について

特定生産緑地の指定について(令和4年1月12日告示)

 生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき特定生産緑地に指定するとともに、同条第4項の規定に基づき公示します。

※特定生産緑地とは
 生産緑地地区の指定後30年経過後は、いつでも買い取り申し出が可能となるため、従来適用されていた税制特例措置が変わります。そのため、30年経過後も耕作する場合は、特定生産緑地に指定することで、税制特例措置が10年延期されます。

この情報に関するお問い合わせ先

市民協働部:経済観光課

電話番号:046-872-8120


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