農業・林業
指定から30年を迎える生産緑地地区について
逗子市では平成4年に生産緑地地区の指定を行いました。2022年(令和4年)に指定後30年を迎える生産緑地は、(1)市へ買い取りを申し出するか、(2)生産緑地地区のまま残しておくか、(3)特定生産緑地として指定し、引き続き10年営農するか、選択をすることができます。
生産緑地の所有者には、現時点での意向を確認するため、令和元年10月頃に「意向調査」を送付しました。
※特定生産緑地とは
生産緑地地区の指定後30年経過後は、いつでも買い取り申し出が可能となるため、従来適用されていた税制特例措置が変わります。そのため、30年経過後も耕作する場合は、特定生産緑地に指定することで、税制特例措置が10年延期されます。
生産緑地の所有者には、現時点での意向を確認するため、令和元年10月頃に「意向調査」を送付しました。
※特定生産緑地とは
生産緑地地区の指定後30年経過後は、いつでも買い取り申し出が可能となるため、従来適用されていた税制特例措置が変わります。そのため、30年経過後も耕作する場合は、特定生産緑地に指定することで、税制特例措置が10年延期されます。
特定生産緑地の指定について(令和4年1月12日告示)
生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき特定生産緑地に指定するとともに、同条第4項の規定に基づき公示します。
市民農園事業
農業
農地転用届出書ダウンロード
※委任状は参考に掲載してます。任意の様式をご利用いただいても問題ありません。