令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される改正点をお知らせします。
1 住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
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控除限度額 | 前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
前年分の総所得金額の7% (最大13.65万円) |
前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
適用対象者所得要件 | 3,000万円以下 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下 |
2 民法改正による成年年齢の引き下げ
民法改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人市県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下であれば課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が45万円を超える場合課税されます。(扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる場合があります。)
令和4年まで | 令和5年度から |
20歳未満 (平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (平成17年1月3日以降に生まれた方) |
3 セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、令和9年度課税まで適用期間が5年延長されました。セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については,厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
4 退職所得課税の見直し
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除を控除して残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることになりました。
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)