最終更新日:2023年02月14日

令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される改正点をお知らせします。

1 住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。
住宅ローン控除限度額・所得要件
入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで
令和4年1月から
令和7年12月まで
控除限度額 前年分の総所得金額の5%
(最大9.75万円)
前年分の総所得金額の7%
(最大13.65万円)
前年分の総所得金額の5%
(最大9.75万円)
適用対象者所得要件 3,000万円以下 3,000万円以下 2,000万円以下

2 民法改正による成年年齢の引き下げ

民法改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人市県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下であれば課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が45万円を超える場合課税されます。(扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる場合があります。)
未成年者の対象年齢
令和4年まで 令和5年度から
20歳未満
(平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(平成17年1月3日以降に生まれた方)

3 セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、令和9年度課税まで適用期間が5年延長されました。セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については,厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

4 退職所得課税の見直し

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除を控除して残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることになりました。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:課税課市民税係

電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)


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