市民税・県民税の申告について(令和2年度課税分)
市民税・県民税の申告とは、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得と控除(扶養親族の有無、医療費控除など)について、その年の1月1日に住民登録のある市町村へ申告書を提出する手続きです。提出された申告書は、税額を正しく算出するための基礎資料となるほか、課税(非課税)証明の発行にあたっての資料となります。
なお、課税を決定した方への通知は、市民税・県民税が、お勤め先の給与から引かれている(特別徴収)方へは5月中旬頃に事業所を経由して、それ以外の方へは6月初旬に直接(普通徴収)送付します。
なお、課税を決定した方への通知は、市民税・県民税が、お勤め先の給与から引かれている(特別徴収)方へは5月中旬頃に事業所を経由して、それ以外の方へは6月初旬に直接(普通徴収)送付します。
申告期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、市民税・県民税の申告期限を令和2年4月16日(木)まで延長しています。また、所得税等の申告期限も令和2年4月16日(木)まで延長されています。
このたび、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染の拡大状況等に鑑み、国税庁において、令和2年4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。
本市におきましても、昨今の社会状況を踏まえ、令和2年4月17日(金)以降も市民税・県民税の申告を受け付けることとします。
このたび、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染の拡大状況等に鑑み、国税庁において、令和2年4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。
本市におきましても、昨今の社会状況を踏まえ、令和2年4月17日(金)以降も市民税・県民税の申告を受け付けることとします。
※市役所1階の申告会場は終了しています。3月17日(火)以降、所得税等の確定申告の相談・作成・提出は鎌倉税務署へお願いします。
3月17日(火)以降に申告書を提出された場合について
3月17日(火)以降に市民税・県民税申告書、または所得税の確定申告書を提出された場合、令和2年度の市民税・県民税の課税計算に申告内容の反映が間に合わない場合があります。(特に、特別徴収により市民税・県民税が給与から差し引かれる人で、確定申告をしている人は、5月中旬に事業所を通じて送付している税額決定通知書に申告内容の反映が間に合わない場合があります。)この場合には、最初の税額決定後(特別徴収:5月中旬、普通徴収:6月初旬)の翌月以降に、税額の変更又は新たな課税の決定をして通知書をお送りします。また、市民税の課税・非課税(所得)証明、市民税・県民税の課税データから算定される各種保険料や各種手当等にも影響が出る場合があります。ご理解とご協力のほどお願いします。
市民税・県民税の申告の必要がない方
令和元年分の所得税の確定申告書を提出した方
所得税の確定申告書を提出した方は、市民税・県民税の申告書も提出したものとみなされます。
※年末調整済の給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告はしなくてもよいこととなっていますが、市民税・県民税の申告は必要となります。
※上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等について、所得税の確定申告と異なる課税方式を希望する場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、市民税・県民税の申告が必要となります。
お勤めの方で、勤務先から「令和2年度給与支払報告書」が逗子市役所に提出され、他に所得がない方
給与支払報告書を市役所へ提出されたことの有無については、勤務先へご確認ください。
公的年金(遺族年金・障害年金等は除く)のみの収入しかなく、その合計金額が一定金額以下の方
- 昭和30年1月1日以前生まれの方・・・1,550,000円以下
- 昭和30年1月2日以後生まれの方・・・1,050,000円以下
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで収入がなく、同じ世帯の親族の方から税法上の扶養親族や同一生計配偶者と申告されている方
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方をいいます。
市民税・県民税の申告が必要な方
令和2年1月1日に逗子市内に住所があり、平成31年1月1日から令和元年12月31日までに収入のあった方(申告の必要がない方は除く)
※平成31年1月1日から令和元年12月31日まで収入のなかった方は、申告の必要な方には該当しませんが、同じ世帯の親族の方から税法上の扶養親族や同一生計配偶者と申告されていない場合や単身世帯の場合などは、市役所でも収入がない旨の把握ができません。このため、各種申請に必要な非課税証明書の発行ができない場合や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定に影響が出る場合がありますので、収入がなかった旨を申告していただく必要があります。
逗子市外に住所があり、令和2年1月1日に逗子市内に事務所、事業所、家屋敷のある方
※地方税法上、事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。
※地方税法上、家屋敷とは、自己又は家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けた独立した住宅で、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。必ずしも自己の所有であることおよび現に居住していることを問いません。
税務署で申告されるように指定されている方、青色申告や損失の申告をする方、消費税にかかわる申告をする方、土地・建物や株式などの譲渡所得のある方の税務相談はできません。鎌倉税務署へ申告してください。
市民税・県民税の申告の相談・受付
市民税・県民税申告書を提出される場合は、市役所2階課税課の窓口にお越しください。
(時間)午前8時30分から午後5時まで
(場所)逗子市役所2階課税課市民税係窓口
※市役所の閉庁日を除きます。
※予約制ではありません。
※通常の窓口において順番に受け付けを行いますので混雑が予想されます。郵送でのご提出もご検討ください。
※相談の場合は時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※申告に必要な書類をご持参ください。お忘れの場合は、相談を受けられません。
※逗子市役所1階ロビー(市民ホール)の申告会場は、令和2年3月16日(月)で終了しました。
※予約制ではありません。
※通常の窓口において順番に受け付けを行いますので混雑が予想されます。郵送でのご提出もご検討ください。
※相談の場合は時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※申告に必要な書類をご持参ください。お忘れの場合は、相談を受けられません。
※逗子市役所1階ロビー(市民ホール)の申告会場は、令和2年3月16日(月)で終了しました。
※市民税・県民税の申告は、郵送でも提出できます。昨今の社会状況を踏まえ、郵送でのご提出にご協力ください。
郵送での申告
申告書に氏名・住所等の必要事項を記入、印鑑を押印の上、上記の「申告に必要なもの(原本)」を同封して、「課税課」へお送りください。
※個人番号(マイナンバー)が確認できる書類および身元確認できる書類は写しで構いません。
※申告書の控えが必要な場合は、84円切手を貼り、住所氏名を記入した返信用封筒を同封してください。
※個人番号(マイナンバー)が確認できる書類および身元確認できる書類は写しで構いません。
※申告書の控えが必要な場合は、84円切手を貼り、住所氏名を記入した返信用封筒を同封してください。
申告に必要なもの
- 市民税・県民税申告書(郵送されていない方で必要な方は、市役所窓口にあります。)
- 令和元年中の収入がわかる書類
→給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票など - 社会保険料控除を受ける場合
→国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの納付証明書または納付済領収書、国民年金保険料控除証明書など - 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合
→各保険会社等が発行した控除証明書、支払証明書など - 医療費控除を受ける場合
→医療費控除の明細書(領収書に基づいて「医療機関や薬局などの支払先名称」ごとの年間支払額を「医療を受けた方の氏名」ごとにまとめて記載したもの)、健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ(医療費通知)など - 障害者控除を受ける場合
→障害の内容が確認できる各種手帳または障害者控除対象者認定書 - 寄附金控除を受ける場合
→寄附先が発行した寄附金の受領書 - 印鑑(認印でも可)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類および本人確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードと本人確認書類)
※通知カードで確認できるのは、氏名・住所等に変更がない場合、または正しく変更手続がとられている場合に限ります。
※切り取り線がある資料は、切り離してお持ちください。
※上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択するために市民税・県民税の申告をする方は、税務署に提出した確定申告書の控え(所得の内訳書を含みます)を持参してください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)