新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について
中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の特例措置について
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等が所有する償却資産及び事業用の家屋について、令和3年度分に限り固定資産税・都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1になる特例措置を受けることができます。
1 対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続した3か月間の事業収入が前年の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等(※1)に該当すること。
(※1)中小企業者等とは以下のような事業者を指します
・会社及び資本又は出資を有する法人の場合、賦課期日(令和3年1月1日)現在において、資本金又は出資の総額が1億円以下
・資本又は出資を有しない法人や個人の場合、賦課期日(令和3年1月1日)現在において、従業員数が1,000人以下
(※1)中小企業者等とは以下のような事業者を指します
・会社及び資本又は出資を有する法人の場合、賦課期日(令和3年1月1日)現在において、資本金又は出資の総額が1億円以下
・資本又は出資を有しない法人や個人の場合、賦課期日(令和3年1月1日)現在において、従業員数が1,000人以下
2 事業収入の減少幅と特例適用割合について
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合によって特例の適用割合が異なります。
事業収入の減少割合 | 適用される特例割合 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | ゼロ |
3 特例の対象資産について
・中小事業者等が自ら所有する償却資産
・中小事業者等が自ら所有し、その事業の用に供している家屋
※居住用の家屋については特例の適用対象とはなりません。また、併用住宅(居住用と事業用部分が混在する住宅)については、事業用部分のみ特例の適用対象となります。
・中小事業者等が自ら所有し、その事業の用に供している家屋
※居住用の家屋については特例の適用対象とはなりません。また、併用住宅(居住用と事業用部分が混在する住宅)については、事業用部分のみ特例の適用対象となります。
4 提出期限と特例適用年度について
令和3年2月1日(月)までに申告された中小事業者等について、令和3年度分の固定資産税・都市計画税に限り課税標準額の特例を受けることができます。
5 申告までの流れ
(1)「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」※1に必要事項を記入します。事業用家屋について特例の適用を受けようとする場合は、(別紙)特例対象資産一覧も記入してください。
(2)認定経営革新等支援機関等に対して、「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」及び確認に必要な書類を添付して、確認を依頼します。
(3)認定経営革新支援機関等の確認が完了すると、「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」の確認欄が記載され、確認印が押印されます。
(4)確認印が押印された「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」に確認に必要な書類を添付して、課税課資産税係へ申告します。
※1「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」については以下よりダウンロードしてください。
(2)認定経営革新等支援機関等に対して、「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」及び確認に必要な書類を添付して、確認を依頼します。
(3)認定経営革新支援機関等の確認が完了すると、「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」の確認欄が記載され、確認印が押印されます。
(4)確認印が押印された「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」に確認に必要な書類を添付して、課税課資産税係へ申告します。
※1「固定資産税・都市計画税の特例措置に係る申告書」については以下よりダウンロードしてください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課資産税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:374~376)