償却資産について
償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産のことで、例えば、工場や商店など営んでいたり、駐車場やアパート経営などの事業をされている方が、事業のために用いてる固定資産(構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等)を償却資産といい、土地・家屋と同様に1月1日時点で所有している方に固定資産税が課税されます。
償却資産の申告
償却資産は、資産の所在する市町村への申告が義務付けられています。申告書の手続きの詳細については、償却資産申告の手引きをご覧ください。
なお、申告書類等に不足がありましたら課税課資産税係までご連絡ください。
なお、申告書類等に不足がありましたら課税課資産税係までご連絡ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課資産税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:374~376)