住宅用家屋証明書について
個人が居住するための家屋を新築又は取得した際、住宅用家屋証明書を添付することによって登録免許税の軽減措置が受けられます。(1部1,300円)
新築住宅 | ◎住民票 ◎登記関係書類(下記のうち1点) ▽確認済証と検査済証 ▽登記申請書と登記完了証 ▽登記事項証明書(全部事項証明書) ▽インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの) |
長期優良住宅の場合 低炭素住宅の場合 |
(上記に加えて) ◎長期優良住宅認定通知書 ◎低炭素住宅認定通知書 |
建築後未使用 (マンションや建売住宅等) |
◎住民票 ◎登記関係書類(下記のうち1点) ▽確認済証と検査済証 ▽登記申請書と登記完了証 ▽登記事項証明書(全部事項証明書) ▽インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの) ◎所有権譲渡証明書等(売買契約書等) 申請者に所有権が移っていることが確認できる書類 ◎未使用証明書(コピー不可) |
建築後使用有 (中古住宅) |
◎住民票 ◎登記関係書類(下記のうち1点) ▽登記事項証明書(全部事項証明書) ▽インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの) ◎売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書) 申請者に所有権が移っていることが確認できる書類 ◎耐震基準に適合していることを証する書類(昭和57年1月1日以後に建築された家屋の場合は不要です) ▽耐震基準適合証明書 ▽住宅性能評価書 ▽既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 |
未入居の場合 (新築住宅、建築後未使用、建築後使用有の共通書類) |
◎申立書(コピー不可) ◎現在(転入・転居前)の住民票 ◎現住家屋の売買契約書、賃貸借契約書等(処分方法が確認できる書類) ▽現住家屋を売却する場合 売買契約(予約)書、媒介契約書等の売却することを証する書類 ▽現住家屋を賃貸する場合 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等の賃貸することを証する書類 ▽現住家屋が借家の場合 賃貸借契約書、使用許可、家主の証明等の申請者が所有する家屋でないことを証する書類 ▽その他(現住家屋に親族が住む場合等) 申請者が居住しないことを証する書類(親族の申立書等) |
※上記の必要書類に関して、未使用証明書及び申立書以外はコピーでも可能です。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課資産税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:374~376)