税額控除
1.調整控除
2.配当控除
3.住宅借入金等特別税額控除
4.寄附金税額控除
5.外国税額控除
2.配当控除
3.住宅借入金等特別税額控除
4.寄附金税額控除
5.外国税額控除
1.調整控除
平成19年度から所得税と住民税の間で税源移譲が行われ、合計課税所得金額が200万円以下の部分について、平成18年分以降の所得税では10%から5%に、平成19年度以降の住民税では5%から10%に変更されています。
調整控除は、この税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から控除するものです。
※ 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
調整控除は、この税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から控除するものです。
※ 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
調整控除の計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のア、イの金額のうち、いずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除します。
ア 所得税との人的控除の差の合計額
イ 合計課税所得金額
ア 所得税との人的控除の差の合計額
イ 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
次のアからイの金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)を控除します。
ア 所得税との人的控除の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
ア 所得税との人的控除の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
所得税と住民税の人的控除額の差
人的控除の種類 | 住民税 | 所得税 | 人的控除差 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
同居特別 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特例加算 | 4万円 | 8万円 | 4万円 | |
寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
配偶者控除 ※ | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 ※ | 配偶者の合計所得 金額40万円未満 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得 金額45万円未満 |
33万円 | 36万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
※ 平成30年度までの人的控除差です。
平成31年度以降の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の人的控除差
(ア)配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | ||||
住民税 | 所得税 | 人的控除差 | 住民税 | 所得税 | 人的控除差 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | 26万円 | 32万円 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | 13万円 | 16万円 | 3万円 |
(イ)配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 38万円超40万円以下 |
配偶者の合計所得金額 40万円超45万円以下 |
||||
住民税 | 所得税 | 人的控除差 | 住民税 | 所得税 | 人的控除差 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 33万円 | 36万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | 22万円 | 24万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | 11万円 | 12万円 | 1万円 |
2.配当控除
国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられたのと同様の趣旨から、個人住民税も同様に総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、所得割額から一定の額を控除します。
※ 上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
※ 上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
課税総所得金額等
配当所得の種類
|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
剰余金の配当、利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
特定株式投資信託 以外の証券投資 信託の利益の分配 |
一般外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | |
特定外貨建等証券投資信託 | 配当控除の適用なし |
3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
中低所得者層の負担軽減を図る観点から、所得税において住宅借入金等特別控除が適用されており、所得税から控除しきれない額がある場合には、住民税の所得割から控除します。
住宅借入金等特別税額控除の計算方法
対象者
居住開始年が平成11年から平成18年までまたは平成21年から平成33年までで、所得税の住宅借入金等特別控除のうち所得税から控除しきれない額がある者
控除額
次のア、イのうちいずれか少ない金額(控除率:市民税3/5、県民税2/5)
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
イ 【平成26年3月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等 × 5%(97,500円を超えるときは97,500円)
【平成26年4月から平成33年までの入居者】(※)
所得税の課税総所得金額等 × 7%(136,500円を超えるときは136,500円)
※ 特定取得(住宅の対価等の額に含まれる消費税の税率が8%または10%)に該当しない場合は、平成26年3月までの入居者と同じ計算をします。
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
イ 【平成26年3月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等 × 5%(97,500円を超えるときは97,500円)
【平成26年4月から平成33年までの入居者】(※)
所得税の課税総所得金額等 × 7%(136,500円を超えるときは136,500円)
※ 特定取得(住宅の対価等の額に含まれる消費税の税率が8%または10%)に該当しない場合は、平成26年3月までの入居者と同じ計算をします。
4.寄附金税額控除
5.外国税額控除
外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、その所得に対して国内で所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税が発生することになります。これを調整するために、住民税の所得割においても所得税と同様に外国税額控除を行います。
外国税額控除の計算方法
控除の順番は次のとおりです。
1.所得税から控除
2.所得税から控除しきれないときは、一定の金額を限度に県民税から控除
3.県民税から控除しきれないときは、一定の金額を限度に市民税から控除
1.所得税から控除
2.所得税から控除しきれないときは、一定の金額を限度に県民税から控除
3.県民税から控除しきれないときは、一定の金額を限度に市民税から控除
控除限度額
1.所得税の控除限度額(A)
その年分の所得税額×その年分の外国所得総額÷その年分の所得総額
2.県民税の控除限度額
(A)×12%
3.市民税の控除限度額
(A)×18%
その年分の所得税額×その年分の外国所得総額÷その年分の所得総額
2.県民税の控除限度額
(A)×12%
3.市民税の控除限度額
(A)×18%
外国税額の繰越控除
上記の計算によって控除しきれないときは、控除しきれない額(控除超過額)は翌年以降3年間の繰越控除が認められています。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)