所得控除
所得控除の種類と控除額の計算
種類 | 要件 | 控除額 |
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1.雑損控除 | 前年中に納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族が有する資産について、災害などにより損失を受けた場合 | 次のいずれか多い金額 1.(損失の金額-保険などにより補てんされた額)-(総所得金額等×1/10) 2.(災害関連支出の金額)-5万円 |
2.医療費控除 | 前年中に納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合 | (支払った医療費-保険などによって補てんされた額)から次のいずれか少ない金額を引いた額(限度額200万円) 1.総所得金額等×5/100 2.10万円 |
3.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) | 前年中に納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族が健康の保持増進および疾病の予防への取組を行い、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品))の購入費を支払った場合 | 支払った医療費-保険などによって補てんされた額-12,000円(限度額88,000円) ※平成29年1月から令和8年12月までの間に支払いがあったものに限ります。 ※医療費控除との選択制 |
4.社会保険料控除 | 前年中に納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合 | 支払った額 |
5.小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に納税義務者が、小規模企業共済契約の掛金または確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金もしくは地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 | 支払った額 |
6.生命保険料控除 | 前年中に納税義務者が保険金、年金、共済金または一時金の受取人のすべてを自己または自己の配偶者その他の親族とする生命保険契約等の保険料または掛金を支払った場合 旧契約⇒平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等 新契約⇒平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等 ※同じ保険区分で旧契約と新契約の両方について控除を受ける場合は、右欄の計算式でそれぞれの控除額を計算し合算した金額が控除額となります。ただし、この場合の限度額は28,000円となります。(旧契約のみで控除を受けたほうが控除額が大きい場合は限度額が35,000円となります。) |
控除上限額70,000円 旧契約に係る控除額の計算方法(一般・個人年金それぞれに適用) 支払保険料の金額に対する生命保険料控除額 ・15,000円以下⇒支払保険料の金額 ・15,000円超40,000円以下⇒支払保険料の金額×1/2+7,500円 ・40,000円超70,000円以下⇒支払保険料の金額×1/4+17,500円 ・70,000円超⇒35,000円 新契約に係る控除額の計算方法(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用) 支払保険料の金額に対する生命保険料控除額 ・12,000円以下⇒支払保険料の金額 ・12,000円超32,000円以下⇒支払保険料の金額×1/2+6,000円 ・32,000円超56,000円以下⇒支払保険料の金額×1/4+14,000円 ・56,000円超⇒28,000円 |
7.地震保険料控除 | 前年中に納税義務者が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用家屋または生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ、地震や津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を受けたことにより保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した保険期間10年以上で満期返戻金のある旧長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除がある場合には、それぞれを合計した金額が控除額となります。ただし、この場合の控除限度額は25,000円となります。 ※一つの旧長期損害保険契約で、地震保険の対象となる保障も兼ね備えている契約の場合には、いずれか一方の証明額に基づく控除額(控除額の多い方)を選択することとなります。 |
次の1・2・3のいずれか(最高限度額25,000円) 1.地震保険料 支払保険料の金額に対する地震保険料控除額 ・50,000円以下⇒支払保険料の1/2 ・50,000円超⇒25,000円 2.旧長期損害保険料 支払保険料の金額に対する損害保険料控除額 ・5,000以下⇒支払保険料の金額 ・5,000円超15,000円以下⇒支払保険料の金額×1/2+2,500円 ・15,000円超⇒10,000円 3.地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合 ・1により求めた控除額+2により求めた控除額 最高25,000円 |
種類 | 要件 | 控除額 |
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8.障害者控除 | 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者または控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)のうちに障がい者がいる場合 | 26万円 特別障害者の場合は30万円 同居特別障害者の場合は53万円 |
9.寡婦控除 | 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者自身が夫と死別(離婚)後婚姻等していない者で、次のいずれにも該当し、ひとり親に該当しない場合 1.扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)がいる者(離婚の場合のみ) 2.前年の合計所得金額が500万円以下の者 |
26万円 |
10.ひとり親控除 | 配偶者がいない者で、次のいずれにも該当する場合 1.扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)である子がいる者 2.前年の合計所得金額が500万円以下の者 |
30万円 |
11.勤労学生控除 | 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者自身が勤労学生で次に該当する者 自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得(以下「給与所得等」とい。う)が75万円以下で、かつ、前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得の金額が10万円以下である者。 |
26万円 |
12.配偶者控除 | 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の者ががある場合 1.老人控除対象配偶者(70歳以上) 2.控除対象配偶者(70歳未満) なお、合計所得金額が1,000万円を超える方は、この控除は受けられません。 ※「配偶者」とは、民法の規定する配偶者をいい、いわゆる内縁の配偶者、事実婚の配偶者は含まない。 |
※ 表下にある「配偶者控除及び配偶者特別控除について」をご覧ください。 |
13.配偶者特別控除 | 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものがある場合で次に該当する者 ・納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること ・控除対象配偶者以外の配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。 |
※ 表下にある「配偶者控除及び配偶者特別控除について」をご覧ください。 |
14.扶養控除 | 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の者がある場合 1.老人扶養親族(70歳以上の者) 2.特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者) 3.同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居しており、かつ、それらの直系尊属である者) 4.扶養親族(16歳以上で1~3以外の者) |
1.老人扶養親族⇒38万円 2.特定扶養親族⇒45万円 3.同居老親等扶養親族⇒45万円 4.上記以外の扶養親族⇒33万円(16歳未満の扶養親族を除く) |
15.基礎控除 | 合計所得金額が、2,500万円以下の方 | 合計所得金額によって、控除額が異なります。 ~2,400万円⇒43万円 ~2,450万円⇒29万円 ~2,500万円⇒15万円 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)