市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という。)が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡すたばこに課する税金です。
税率
1,000本あたり6,552円
※ 令和3年10月1日現在の税率です。
※ 紙巻きたばこ旧三級品にかかる特例税率は令和元年9月30日をもって廃止されました。
※ 令和3年10月1日現在の税率です。
※ 紙巻きたばこ旧三級品にかかる特例税率は令和元年9月30日をもって廃止されました。
申告と納付
卸売販売業者等が納税義務者となり、毎月1日から末日までの間に市内の小売販売業者に売り渡したたばこの数量について税額を算出し、翌月の末日までに申告納付します。
たばこ税の税率改正について
平成30年度税制改正により、製造たばこに係るたばこ税等の税率が改正され、税率が引き上げられました。
実施時期 | 税率(1,000本あたり) | 1本当たり引上げ額 |
令和3年9月30日まで | 6,122円 | |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 0.430円 |
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の課税区分を設けられることになりました。加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されます。
たばこ税の手持品課税の実施について
たばこ税の税率引き上げに伴い、手持品課税を行います。
税率が引き上げられた令和3年10月1日午前0時時点で、店舗、倉庫等に合計20,000本以上の製造たばこを所持していたたばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)は次の算式で求める税金が課税されます。
○ 本数 × 1本当たり引上げ額 = 税額 (1円未満の端数は切り捨て)
税率が引き上げられた令和3年10月1日午前0時時点で、店舗、倉庫等に合計20,000本以上の製造たばこを所持していたたばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)は次の算式で求める税金が課税されます。
○ 本数 × 1本当たり引上げ額 = 税額 (1円未満の端数は切り捨て)
手持品課税実施日 | 1本当たり 引上げ額 |
申告期限 | 納期限 |
---|---|---|---|
令和3年10月1日 | 0.430円 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
令和3年10月1日実施の手持品課税について
手持品課税納税申告書等は令和3年8月中に市内の販売業者等に発送しています。4枚複写となっていますので、鎌倉税務署へご提出ください。神奈川県と逗子市にそれぞれ提出していただく必要はありません。
申告に関するご不明なことにつきましては、鎌倉税務署へお問い合わせください。
お問合せ先:鎌倉税務署 法人課税第1部門 TEL 0467-22-5591
※申告期限から納期限まで約5ヶ月間ありますので、納付を忘れないようにご注意ください。
申告に関するご不明なことにつきましては、鎌倉税務署へお問い合わせください。
お問合せ先:鎌倉税務署 法人課税第1部門 TEL 0467-22-5591
※申告期限から納期限まで約5ヶ月間ありますので、納付を忘れないようにご注意ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)