資本金等の額の基準改正について
・資本金等の額の変更について
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金等の額に、無償増資の額を加算、無償減資の額を控除することに変更されました。
・税率区分の基準額の変更について
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割・均等割の税率区分の基準については、現在の基準である資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、資本金と資本準備金の合計額を法人税割・均等割の税率区分の基準とすることに変更になります。
※ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、変更前の基準により算定した資本金等の額とする経過措置が設けられています。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金等の額に、無償増資の額を加算、無償減資の額を控除することに変更されました。
・税率区分の基準額の変更について
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割・均等割の税率区分の基準については、現在の基準である資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、資本金と資本準備金の合計額を法人税割・均等割の税率区分の基準とすることに変更になります。
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 ⇒ 資本金等の額を基準とする 資本金等の額 < 資本金+資本準備金 ⇒ 資本金+資本準備金の合計額を基準とする |
※ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、変更前の基準により算定した資本金等の額とする経過措置が設けられています。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)