軽自動車税の税率改正について
(平成26年度・27年度税制改正)
自動車関連税制の見直しの中で、平成26年度税制改正により軽自動車税の税率変更が行われました。
【改正内容】
1、原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度軽自動車税より以下の車種について次の税率が適用となります。
※当初、平成26年度税制改正により平成27年度から税率の引上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施期間が1年間延期されました。
2、三輪及び四輪の軽自動車
●平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両については、平成27年度軽自動税から新税率が適用されます。(※平成27年4月1日に最初の新規検査をした車両は、平成27年度軽自動車税から新税率が適用されます。)
●平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両については、平成27年度以後の軽自動車税についても現行税率が適用されます。
●平成27年4月1日に最初の新規検査から13年以上を経過した車両については、平成28年度軽自動車税から重課税率が適用されます。
※平成27年度軽自動車税は現行税率が適用されます。
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
平成27年度より軽自動車税の税率の引上げ(※原動機付自転車及び二輪車等は平成28年度から引き上げ)及び、最初の新規検査から13年を経過した3輪以上の軽自動車については、平成28年度より重課税率が適用されます。【改正内容】
1、原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度軽自動車税より以下の車種について次の税率が適用となります。
※当初、平成26年度税制改正により平成27年度から税率の引上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施期間が1年間延期されました。
車種区分 | 税率 | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 2輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
2、三輪及び四輪の軽自動車
●平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両については、平成27年度軽自動税から新税率が適用されます。(※平成27年4月1日に最初の新規検査をした車両は、平成27年度軽自動車税から新税率が適用されます。)
●平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両については、平成27年度以後の軽自動車税についても現行税率が適用されます。
●平成27年4月1日に最初の新規検査から13年以上を経過した車両については、平成28年度軽自動車税から重課税率が適用されます。
※平成27年度軽自動車税は現行税率が適用されます。
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
車種区分 | 税率 | ||||
現行税率 新車新規登録日: 平成27年3月31日以前 |
新税率 新車新規登録日: 平成27年4月1日以後 |
重課税率 登録後13年超 |
|||
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上の 軽自動車 |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)