法人市民税法人税割の税率の改正について
令和元年10月1日改正
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法等の改正により、法人市民税法人税割の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられます。
【法人税割の税率の改正内容】
※超過課税分を含め、法人税割の税率を一律3.7%引き下げます。
【適用開始時期】
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。令和元年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。
【中間申告(予定申告)について】
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられます。
【法人税割の税率の改正内容】
法人の区分(資本金の額若しくは出資金の額等) | 改正前 | 改正後 | 差 |
5億円未満 | 9.7% | 6% | ▲3.7% |
5億円以上10億円未満 | 10.9% | 7.2% | |
10億円以上 | 12.1% | 8.4% |
【適用開始時期】
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。令和元年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。
【中間申告(予定申告)について】
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。
経過措置 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
平成26年10月1日改正
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法等の改正により、法人市民税法人税割の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられます。
【法人税割の税率の改正内容】
※超過課税分を含め、法人税割の税率を一律2.6%引き下げます。
【適用開始時期】
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。平成26年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。
【中間申告(予定申告)について】
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられます。
【法人税割の税率の改正内容】
法人の区分(資本金の額若しくは出資金の額等) | 改正前 | 改正後 | 差 |
5億円未満 | 12.3% | 9.7% | ▲2.6% |
5億円以上10億円未満 | 13.5% | 10.9% | |
10億円以上 | 14.7% | 12.1% |
【適用開始時期】
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。平成26年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。
【中間申告(予定申告)について】
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。
経過措置 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数
通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)