個人の市民税・県民税 均等割税率の改正について
東日本大震災を教訓として、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災の施策を実現するための財源を確保するために、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)が公布され、個人住民税の均等割の標準税率の特例が定められました。
○特例の内容○
〈特例の期間〉平成26年度から平成35年度までの10年間
※県民税の均等割は、平成19年度から実施(平成33年度まで)されている個人県民税の超過税率課税(水源環境税)による上乗せ分300円を含みます。
〈超過課税制度のしくみについては⇒県税制企画課・電話045-210-8806〉
○特例の内容○
〈特例の期間〉平成26年度から平成35年度までの10年間
税 率 | |||
- | 標準税率 | 引き上げ分 | 特例の期間 |
市民税の均等割 | 3,000円 | 500円 | 3,500円 |
県民税の均等割※ | 1,300円 | 500円 | 1,800円 |
市民税・県民税の均等割 | 4,300円 | 1,000円 | 5,300円 |
※県民税の均等割は、平成19年度から実施(平成33年度まで)されている個人県民税の超過税率課税(水源環境税)による上乗せ分300円を含みます。
〈超過課税制度のしくみについては⇒県税制企画課・電話045-210-8806〉
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)