平成25年1月1日以降に支払われる退職金に係る住民税の計算が変更となります
平成25年1月1日以降に支払われる退職金に係る住民税の計算が変更となります。
1.勤続年数5年以下の法人役員等(法人税法上の役員・国会議員及び地方議会議員・国家公務員及び地方公務員)に支払われる退職金に対する退職所得金額の計算において、退職所得控除後の金額に2分の1を乗ずる措置は廃止となります。
【変更前】
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
【変更後】※勤続年数5年以下の法人役員等について適用
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額)
2.退職所得に係る住民税の計算において、税額に対する10%控除の適用はなくなります。
※上記1で該当となる勤続年数5年以下の法人役員等以外に支払われる退職金についても、10%控除の適用はなくなります。
【変更前】
住民税額 = {退職所得金額 × 税率(市民税6%、県民税4%)} × 9/10
【変更後】
住民税額 = {退職所得金額 × 税率(市民税6%、県民税4%)}
→ 退職所得に対しては神奈川県民税超過課税(+0.025%)は適用となりません。
※退職所得に係る住民税の計算については、「市民税・県民税 特別徴収に関する書類」のページの「退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収」をご覧下さい。
1.勤続年数5年以下の法人役員等(法人税法上の役員・国会議員及び地方議会議員・国家公務員及び地方公務員)に支払われる退職金に対する退職所得金額の計算において、退職所得控除後の金額に2分の1を乗ずる措置は廃止となります。
【変更前】
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
【変更後】※勤続年数5年以下の法人役員等について適用
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額)
2.退職所得に係る住民税の計算において、税額に対する10%控除の適用はなくなります。
※上記1で該当となる勤続年数5年以下の法人役員等以外に支払われる退職金についても、10%控除の適用はなくなります。
【変更前】
住民税額 = {退職所得金額 × 税率(市民税6%、県民税4%)} × 9/10
【変更後】
住民税額 = {退職所得金額 × 税率(市民税6%、県民税4%)}
→ 退職所得に対しては神奈川県民税超過課税(+0.025%)は適用となりません。
※退職所得に係る住民税の計算については、「市民税・県民税 特別徴収に関する書類」のページの「退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収」をご覧下さい。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)