家屋を新築・増築・取り壊された方へ
新築・増築した場合
家屋を新築・増築された場合は、固定資産税の税額の基礎となる評価額を算定するため、職員が調査にお伺いします。家屋の所有者へは事前に連絡をしますので、ご協力をお願いします。
取り壊した場合
建替え等によって家屋を取り壊された方は課税課資産税係までご連絡ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課資産税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:374~376)
家屋を新築・増築された場合は、固定資産税の税額の基礎となる評価額を算定するため、職員が調査にお伺いします。家屋の所有者へは事前に連絡をしますので、ご協力をお願いします。
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:374~376)