軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方にかかる市税で、納期は5月1日から同月末日までとなっています。税率は軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。
※軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。なお、この変更に伴う税額や手続きに変更はありません。
※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。
※軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。なお、この変更に伴う税額や手続きに変更はありません。
軽自動車税(種別割)の区分と税率
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
区分 | 税率 | ||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの 又は定格出力が0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) |
2,000円 | |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 | ||
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 又は定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの |
2,400円 | ||
総排気量が20ccを超え50cc以下のもの 又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの(注1) |
3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度時速35キロメートル未満) | 2,400円 | |
その他(最高速度時速15キロメートル以下) | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 又は定格出力が1.0kwを超えるもの |
3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車
最初の新規検査を受けた年月日により、下表のいずれかの税率になります。
1.税率・重課税率
区分 | 税率 | ||||
(1)平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税率(旧税率) | (2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両の税率(新税率) | (3)最初の新規検査から13年を経過した車両の税率(重課税率) | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(1)旧税率・・・平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両について適用される税率です。ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両については、(3)の重課税率が適用されます。
(2)新税率・・・平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。(下記2の軽課税率対象車両を除く。)
(3)重課税率・・・賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用軽自動車、被けん引車を除く。)について適用されます。
最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
(2)新税率・・・平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。(下記2の軽課税率対象車両を除く。)
(3)重課税率・・・賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用軽自動車、被けん引車を除く。)について適用されます。
最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
2.軽課税率(グリーン化特例)
初度検査年月が平成30年4月から平成31年3月までの三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、令和元年度(平成31年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
グリーン化特例(軽課)は、適用期限を令和3年3月31日まで延長し、三輪及び四輪の軽自動車で、一定の基準(燃費性能等)を満たすものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されることになりました。
なお、軽課税率の適用を受けた車両については、その翌年度以降、軽課税率は適用されなくなるため、重課税率の適用開始となるまでの間は、上記1の(2)の税率となります。
グリーン化特例(軽課)は、適用期限を令和3年3月31日まで延長し、三輪及び四輪の軽自動車で、一定の基準(燃費性能等)を満たすものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されることになりました。
なお、軽課税率の適用を受けた車両については、その翌年度以降、軽課税率は適用されなくなるため、重課税率の適用開始となるまでの間は、上記1の(2)の税率となります。
区分 | 税率 | ||||
電気自動車 天然ガス自動車 |
ガソリン車等 | ||||
(1)税率を概ね75%軽減 | (2)税率を概ね50%軽減 | (3)税率を概ね25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(1)・・・電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(2)【乗用】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車(乗用)
(2)【貨物】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車(貨物用)
(3)【乗用】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
(3)【貨物】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(2)【乗用】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車(乗用)
(2)【貨物】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車(貨物用)
(3)【乗用】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
(3)【貨物】・・・平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)