軽自動車税(環境性能割)について
令和元年9月30日をもって自動車取得税(県税)は廃止され、令和元年10月1日より新たに自動車税(県税)・軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、神奈川県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、神奈川県が賦課徴収を行います。
対象
新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車(三輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。
手続き
軽自動車を取得(新規取得、売買や譲渡による取得等)した場合は、申告期限までに申告が必要になります。
申告事由 | 申告期限 |
---|---|
新たに車両番号の指定を受ける軽自動車の取得 | 車両番号の指定を受けるとき |
上記以外の自動車検査証の記入を受けるべき軽自動車の取得 | 事由発生日から15日以内 |
その他の軽自動車の取得 | 事由発生日から15日以内 |
逗子市の管轄区域(横浜ナンバー)の申告書の提出場所
軽自動車検査協会神奈川事務所
〒224-0054
横浜市都筑区佐江戸町770-4
電話: 045-931-2560
〒224-0054
横浜市都筑区佐江戸町770-4
電話: 045-931-2560
税率
軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率表
区分 | 税率 | ||||
自家用 | 営業用 | ||||
電気自動車、燃料電池自動車、 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合) |
非課税 | 非課税 | |||
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
|
平成17年排出ガス 基準75%低減 または 平成30年排出ガス 基準50%低減 |
かつ | 令和2年度燃費基準40%以上達成 | ||
令和2年度燃費基準30%以上達成 | |||||
令和2年度燃費基準20%以上達成 | |||||
令和2年度燃費基準10%以上達成 | |||||
令和2年度燃費基準達成 | 1% (注1) |
0.5% | |||
平成27年度燃費基準10%以上達成 | 2% (注1) |
1% | |||
上記以外 | 2% |
(注1)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については、税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。(適用期限が6月延長され、令和3年3月31日までに取得したものまでが対象となりました。)
(注2)令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、平成22年度基準エネルギー消費効率を満たしている軽自動車については、次のように読み替えます。
「令和2年度燃費基準+40%達成」は「平成22年度燃費基準+110%達成」に、
「令和2年度燃費基準+30%達成」は「平成22年度燃費基準+95%」に、
「令和2年度燃費基準+20%達成」は「平成22年度燃費基準+80%達成」に、
「令和2年度燃費基準+10%達成」は「平成22年度燃費基準+65%達成」に、
「令和2年度燃費基準達成」は「平成22年度燃費基準+50%達成」に、
「平成27年度燃費基準+25%達成」は「平成22年度燃費基準+57%達成」に、
「平成27年度燃費基準+20%達成」は「平成22年度燃費基準+50%達成」に、
「平成27年度燃費基準+15%達成」は「平成22年度燃費基準+44%達成」に、
「平成27年度燃費基準+10達成」は「平成22年度燃費基準+38%達成」と読み替えます。
(注3)「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いになります。
(注2)令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、平成22年度基準エネルギー消費効率を満たしている軽自動車については、次のように読み替えます。
「令和2年度燃費基準+40%達成」は「平成22年度燃費基準+110%達成」に、
「令和2年度燃費基準+30%達成」は「平成22年度燃費基準+95%」に、
「令和2年度燃費基準+20%達成」は「平成22年度燃費基準+80%達成」に、
「令和2年度燃費基準+10%達成」は「平成22年度燃費基準+65%達成」に、
「令和2年度燃費基準達成」は「平成22年度燃費基準+50%達成」に、
「平成27年度燃費基準+25%達成」は「平成22年度燃費基準+57%達成」に、
「平成27年度燃費基準+20%達成」は「平成22年度燃費基準+50%達成」に、
「平成27年度燃費基準+15%達成」は「平成22年度燃費基準+44%達成」に、
「平成27年度燃費基準+10達成」は「平成22年度燃費基準+38%達成」と読み替えます。
(注3)「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いになります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)