平成31年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが改正されました。平成31年度(平成30年分)の市民税・県民税から適用されます。
改正の概要
- 「控除対象配偶者」の定義を改め、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更することとされました。
- 配偶者控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて段階的に逓減・消失することとされました。(改正前は、納税義務者の合計所得金額の制限がなく、一律38万円)
- 配偶者特別控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて段階的に逓減することとされたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前は、38万円超76万円未満)
用語の定義
改正前 | |
控除対象配偶者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒制限なし ・配偶者の合計所得金額 ⇒38万円以下 |
配偶者特別控除の対象者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒1,000万円以下 ・配偶者の合計所得金額 ⇒38万円超76万円未満 |
改正後 | ||
同一生計配偶者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒制限なし ・配偶者の合計所得金額 ⇒38万円以下 |
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控除対象配偶者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒1,000万円以下 ・配偶者の合計所得金額 ⇒38万円以下 |
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配偶者特別控除の対象者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒1,000万円以下 ・配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 |
※ 同一生計配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象者はいずれも、納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除きます。)に限ります。
※ 同一生計配偶者の範囲は、改正前の控除対象配偶者と同じです。したがって、同一生計配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
※ 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。
※ 同一生計配偶者の範囲は、改正前の控除対象配偶者と同じです。したがって、同一生計配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
※ 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。
改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) |
参考 | ||||||
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
配偶者の収入が給与所得のみの場合の給与収入金額 | |||
配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし ※同一生計配偶者には含まれる |
1,030,000円以下 | |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし | 1,030,000円超 1,550,000円以下 |
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90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 |
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95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 |
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100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
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105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
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110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
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115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
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120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
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123万円超 | 控除適用なし | 2,015,999円超 |
改正後の調整控除における人的控除額の差
(ア)配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 | 所得税と住民税の控除額の差額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下
900万円超950万円以下
950万円超1,000万円以下
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5万円 4万円 2万円 |
10万円 6万円 3万円 |
(イ)配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額 | 所得税と住民税の控除額の差額 | |
配偶者の合計所得金額 38万円超 40万円未満 |
配偶者の合計所得金額 40万円以上 45万円未満 |
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900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 |
5万円 4万円 2万円 |
3万円 2万円 1万円 |
関連情報リンク
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総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)