原動機付自転車・小型特殊自動車の登録について
新規登録(新たに逗子市ナンバーの交付を受けるとき)の手続きをする際、下記の書類が必要です。
販売業者から購入したとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※ 窓口でもご記入いただけます。 - 販売証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。
また、所有者が次に該当する場合は、上記と合わせて次のものが必要です。
逗子市に住民登録がない個人の場合(個人事業者の場合を含む)
- 住民登録地の確認書類(マイナンバーカード、住民票の写し、運転免許証等)
- 居住地・主たる定置場の確認書類(住所・氏名記載の賃貸借契約書、公共料金の領収書等)
法人の場合
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
住民登録地や法人本店所在地ではなく、別の場所(店舗、事務所等)に主たる定置場を定めたい場合
- 居住地・主たる定置場の確認書類(例:氏名(名称)・住所(所在地)記載の賃貸契約書、公共料金の領収書等)
※「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所のことをいいます。軽自動車税(種別割)は主たる定置場所在の市区町村で課税されますので、転出・譲渡など申告事項に異動があった場合は申告が必要です。
市外から転入したとき(ナンバープレートあり)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※ 窓口でもご記入いただけます。 - 旧市区町村の標識(ナンバープレート)
- 旧市区町村発行の標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。
市外から転入したとき(廃車手続き済・ナンバープレートなし)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※ 窓口でもご記入いただけます。 - 旧市区町村発行の廃車証明書(廃車申告受付書)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)