監査等計画
基本方針
- 法令により定められた権限に基づいて、財務に関する事務の執行等について監査等を実施し、その結果について市長及び議長並びに関係する行政委員会に報告し公表をする。また、必要に応じて各担当部課への指導を図り、公平かつ適正な行財政運営に資することとする。
- 本市の事務事業が地方自治法第2条第14項及び第15項の規定に基づき執行されているかについて特に意を用いる。
- 本市財政事情の現状を率直に受けとめ、自主財源の適確な把握や適正な事務執行について重点的に対処し適正な指導を行う。
- 各監査等は年間計画に従って、各実施計画に基づき実施する。なお、必要があると認めるときは年間計画に表示していない監査を実施する。