「沼間三丁目公共公益施設整備地区地区計画」の原案にかかる縦覧について
「沼間三丁目公共公益施設整備地区地区計画」について、次のとおり都市計画法第16条第2項に基づく原案の縦覧を行います。
なお、都市計画法第16条第2項に基づく意見提出の対象者は、区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者であり、本件については、逗子市のみとなります。
なお、都市計画法第16条第2項に基づく意見提出の対象者は、区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者であり、本件については、逗子市のみとなります。
1.地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
(1)地区計画等の種類
逗子都市計画地区計画
(2)名称
沼間三丁目公共公益施設整備地区地区計画
(3)位置及び区域
逗子市沼間三丁目630番13ほか
逗子都市計画地区計画
(2)名称
沼間三丁目公共公益施設整備地区地区計画
(3)位置及び区域
逗子市沼間三丁目630番13ほか
2.縦覧の場所及び期間
(1)場所
逗子市役所環境都市部環境都市課
(2)期間
2018年(平成30年)1月26日(金)から2月16日(金)までの午前8時30分から午後5時15分。ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。
(3)その他必要な事項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項に基づく意見提出の対象者は、区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者であり、逗子市のみとなる。
逗子市役所環境都市部環境都市課
(2)期間
2018年(平成30年)1月26日(金)から2月16日(金)までの午前8時30分から午後5時15分。ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。
(3)その他必要な事項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項に基づく意見提出の対象者は、区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者であり、逗子市のみとなる。
*広報ずし1月号では、縦覧期間を2月9日(金)までと掲載していましたが、2月16日(金)までと訂正させていただきます。
縦覧図書
*データはインターネット掲載用に作成したものですので、原本は、逗子市役所環境都市課でご確認ください。