事業所向け情報
新型コロナウイルスに関する逗子市からの事務連絡
※新着順に掲載しております。
2019年介護報酬改定の概要
令和元年度の介護報酬改定は、2019年10月1日に予定されている消費税率引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補填するものです。
介護報酬に関する告示
介護報酬に関する告示については、以下のとおり改正が行われました。当該告示は2019年10月1日より適用されます。
運営規定、契約書、重要事項説明書等の取り扱いについて
1 介護報酬改定に伴う運営規程の変更の取り扱いについて
通常、運営規程の内容を変更する場合、市への変更届出の提出が必要となりますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。しかし、改正後の単位数に対応して料金を変更する必要はありますので、ご注意ください。
2 介護報酬改定に伴う契約書の取り扱いについて
通常、契約書の内容を変更する場合は、再契約を行う必要がありますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、再契約の必要はありません。
3 介護報酬改定に伴う重要事項説明書の取り扱いについて
利用料の増額について、利用者及び家族に対する説明を行うため、重要事項説明書については、変更点と積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を文書で示し、丁寧に説明を行っていただき、同意を得てください。説明時に使用した書面や同意にかかる記録は事業所及び利用者双方で保管することとし、事業所はその完結の日から5年間保存してください。
通常、運営規程の内容を変更する場合、市への変更届出の提出が必要となりますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。しかし、改正後の単位数に対応して料金を変更する必要はありますので、ご注意ください。
2 介護報酬改定に伴う契約書の取り扱いについて
通常、契約書の内容を変更する場合は、再契約を行う必要がありますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、再契約の必要はありません。
3 介護報酬改定に伴う重要事項説明書の取り扱いについて
利用料の増額について、利用者及び家族に対する説明を行うため、重要事項説明書については、変更点と積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を文書で示し、丁寧に説明を行っていただき、同意を得てください。説明時に使用した書面や同意にかかる記録は事業所及び利用者双方で保管することとし、事業所はその完結の日から5年間保存してください。
介護予防・日常生活支援総合事業における単価改正等について
2019 年10 月1日より、消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることに伴い、地域支援事業実施要綱の一部改正がありました。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとされていますが、逗子市においては国が定める単価を使用しているため、改正後についても国が定める額と同額となります。
※なお、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスにつきましても、介護報酬改定に伴う運営規定、契約、重要事項説明書の変更の取り扱いと同様になります。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとされていますが、逗子市においては国が定める単価を使用しているため、改正後についても国が定める額と同額となります。
※なお、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスにつきましても、介護報酬改定に伴う運営規定、契約、重要事項説明書の変更の取り扱いと同様になります。
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各サービス共通
加算
事故報告
居宅介護支援事業
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:高齢介護課介護保険係
電話番号:046-872-8116