事業所向け情報
新型コロナウイルスに関する逗子市からの事務連絡
※新着順に掲載しております。
令和3年度介護報酬改定の概要
令和3年度の介護報酬改定は、以下の通りです。
※令和3年度介護報酬改定についてのご質問については、こちらの質問票にてメールでお送りください。
逗子市所管の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所、地域包括支援センターのみ対象となりますのでご了承ください。
逗子市所管の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所、地域包括支援センターのみ対象となりますのでご了承ください。
令和3年4月介護報酬改定に伴う既存の加算の取扱いについて
介護報酬に関する告示および通知等
介護報酬に関する告示については、以下のとおり改正が行われました。当該告示は令和3年度4月1日より適用されます。
運営規定、契約書、重要事項説明書等の取り扱いについて
1 介護報酬改定に伴う運営規程の変更の取り扱いについて
通常、運営規程の内容を変更する場合、市への変更届出の提出が必要となりますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。しかし、改正後の単位数に対応して料金を変更する必要はありますので、ご注意ください。
2 介護報酬改定に伴う契約書の取り扱いについて
通常、契約書の内容を変更する場合は、再契約を行う必要がありますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、再契約の必要はありません。
3 介護報酬改定に伴う重要事項説明書の取り扱いについて
利用料の増額について、利用者及び家族に対する説明を行うため、重要事項説明書については、変更点と積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を文書で示し、丁寧に説明を行っていただき、同意を得てください。説明時に使用した書面や同意にかかる記録は事業所及び利用者双方で保管することとし、事業所はその完結の日から5年間保存してください。
通常、運営規程の内容を変更する場合、市への変更届出の提出が必要となりますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。しかし、改正後の単位数に対応して料金を変更する必要はありますので、ご注意ください。
2 介護報酬改定に伴う契約書の取り扱いについて
通常、契約書の内容を変更する場合は、再契約を行う必要がありますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、再契約の必要はありません。
3 介護報酬改定に伴う重要事項説明書の取り扱いについて
利用料の増額について、利用者及び家族に対する説明を行うため、重要事項説明書については、変更点と積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を文書で示し、丁寧に説明を行っていただき、同意を得てください。説明時に使用した書面や同意にかかる記録は事業所及び利用者双方で保管することとし、事業所はその完結の日から5年間保存してください。
介護予防・日常生活支援総合事業における単価改正等にかかる
告示および通知
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を目安として、市町村が定めることとされていますが、逗子市においては国が定める単価を使用しているため、改正後についても国が定める額と同額となります。
※なお、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスにつきましても、介護報酬改定に伴う運営規定、契約、重要事項説明書の変更の取り扱いと同様になります。
※なお、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスにつきましても、介護報酬改定に伴う運営規定、契約、重要事項説明書の変更の取り扱いと同様になります。

令和3年度介護報酬改定にともなう加算の届出様式
居宅介護支援
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
各サービス共通
加算
事故報告
過誤申立依頼書
居宅介護支援事業
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
総合事業サービスコード表・単位数表マスタ
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:高齢介護課介護保険係
電話番号:046-872-8116