介護予防・日常生活支援総合事業みなし指定事業者の指定更新について
みなし指定更新について
平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所として指定を受けている事業所は、平成30年3月31日まで総合事業の「みなし指定」の対象になっています。
平成30年4月1日以降も事業を継続するためには、指定更新の手続きが必要です。逗子市以外の事業所で、逗子市の被保険者(利用者)がいる場合も同様です。
また、逗子市内の事業所が、逗子市外の被保険者(利用者)を受け入れている場合は、保険者ごとに指定更新を受けなければなりません。各保険者にお問い合わせの上、漏れのないように手続きをしてください。
更新申請に必要な書類
みなし指定更新には、指定更新申請書および記載事項(付表)等の提出が必要です。
指定更新申請書類チェック表をご確認いただきながら、ご準備をお願いします。
添付書類はサービス種類によって異なりますので、ご注意ください。
指定更新申請書類チェック表をご確認いただきながら、ご準備をお願いします。
添付書類はサービス種類によって異なりますので、ご注意ください。
逗子市訪問型サービス
逗子市通所型サービス
提出方法と提出期限について
○提出方法
【市内事業所】 窓口に持参してください。
【市外事業所】 郵送にて提出してください。
提出先 逗子市福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5-2-16
【市外事業所】 郵送にて提出してください。
提出先 逗子市福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5-2-16
○提出期限
【市内事業所】 事業所ごとに異なる(要日程調整)
【市外事業所】 平成30年1月31日(水)まで
【市外事業所】 平成30年1月31日(水)まで
みなし指定更新の辞退について
みなし更新を行わない事業所は平成30年1月31日(水)までに指定辞退届書を提出してください。
また、更新申請を提出後に総合事業を行わないこととした事業所についても平成30年3月31日までに指定辞退届書を提出してください。
また、更新申請を提出後に総合事業を行わないこととした事業所についても平成30年3月31日までに指定辞退届書を提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:高齢介護課介護保険係
電話番号:046-872-8116