インターネットによる情報公開請求
※令和2年4月1日から電子申請・届出システムが新しくなりました。
令和2年3月31日以前に利用者IDを取得されている方も再度利用者登録が必要です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
ページ下部の「電子申請・届出システム」よりご請求ください。
請求の前に
はじめて利用される方は、あらかじめ利用者IDを取得していただく必要があります。利用者IDを取得するには、電子申請・届出システムのログイン画面で、「利用者登録」というボタンをクリックしてください。登録に当たっては、利用者情報(氏名、住所、メールアドレス等)を入力していただきます。
なお、一度ご登録していただくと次回からは利用者情報の入力作業が不要になります。
請求方法
ログイン画面
氏名、住所、電話番号等
また、法人の場合は必ず法人名を入力してください。
請求にかかる情報の内容
お求めになりたい情報の文書名、年度等が不明確な場合等は情報公開課または担当課にお問い合わせください。
公開の方法
・窓口で閲覧・聴取…公開決定後、担当課からご来庁いただく日時調整の連絡をします。
・写しの郵送…公開情報のコピー代(為替又は現金書留)、郵送料(切手)を事前に情報公開課へ郵送いただき、届き次第公開情報の写しを送付します。郵送いただく費用等については当係から連絡します。
・インターネットによる公開…市ホームページに公開情報の写し(PDFファイル)を掲載する旨の通知をしますので直接アクセスしてご覧ください。
・携帯電話による公開請求の場合は、インターネットを通じた資料閲覧はできないため、窓口か郵送での公開となりますのでご注意下さい。
ただし、別途パソコンが使用できる環境がある方は、パソコンからのアクセスにより、資料を閲覧することが可能となります。
請求受付
なお、土日祝日及び閉庁時間に受信した場合の受付日は、翌日以降の開庁日となります。
- 情報提供: 請求手続きは不要で、直ちに提供できる情報
- 口頭請求: 既に公開または一部公開決定された情報であって、書面手続きを経ずに直ちに公開できる情報
※上記1と2に該当する場合は、準備でき次第、請求情報を掲載するURLを示した通知をします。 - 公開請求: 「情報公開請求」として受け付け、請求者に受領No.等を通知します。
- その他: 他の法令等で閲覧が認められているものや、本市が保有する情報ではないもの等は、他の方法をご案内するか、お断りする場合があります。
公開等の諾否決定とその通知
注意事項
1.「請求に係る情報の内容」が不明瞭な場合等は、必要に応じて電話で問い合わせたり、一部補正を行うことがあります。必ず連絡の取れる電話番号を入力ください。
2.情報公開は原本公開が原則ですが、郵送・インターネットでの公開の場合は、情報の写しを送付します。
3.インターネットでの公開をご希望の場合であっても、次のような場合は、原則として窓口での公開に切替えます。
※画像処理するために原本を汚損・破損するおそれのある場合
※形態・大きさ等により画像情報に変換することが難しい場合
※情報が大量であるためデータ変換に多大な時間を要する場合
※システム上のトラブルが発生した場合
情報公開請求する方はこちら
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