平成23年度 勧告・意見等
平成23年度
不服第1号
■不服の要旨
受理番号 12(職員課)
自己情報の開示請求「再任用の決定にかかる審議検討記録」に対し、不存在決定されたが、不任用にかかる決裁文書や通知等がないのはおかしい。
■処理の結果
勧告ないし意見の必要性は認められない。
受理番号 12(職員課)
自己情報の開示請求「再任用の決定にかかる審議検討記録」に対し、不存在決定されたが、不任用にかかる決裁文書や通知等がないのはおかしい。
■処理の結果
勧告ないし意見の必要性は認められない。
不服第2号
■不服の要旨
受理番号 15(公平委員会事務局〈総務課〉)
自己情報の開示請求「平成23年3月以降本人にかかる公平委員会の議事録・資料等 一切の記録」に対し、公平委員会が一部開示決定した議事録について、議事録の内容が簡略すぎてわからないので、各委員の発言がわかるようなメモや録音記録の有無を確認してほしい。
■意見の内容
公平委員会は、請求対象となった各4回の公平委員会議事録につき、同議事録の所定の箇所に公平委員長の署名を追加して、不服申出者に対し、開示すべきである。
受理番号 15(公平委員会事務局〈総務課〉)
自己情報の開示請求「平成23年3月以降本人にかかる公平委員会の議事録・資料等 一切の記録」に対し、公平委員会が一部開示決定した議事録について、議事録の内容が簡略すぎてわからないので、各委員の発言がわかるようなメモや録音記録の有無を確認してほしい。
■意見の内容
公平委員会は、請求対象となった各4回の公平委員会議事録につき、同議事録の所定の箇所に公平委員長の署名を追加して、不服申出者に対し、開示すべきである。
不服第3号
■不服の要旨
受理番号 18(公平委員会事務局〈総務課〉)
自己情報の開示請求「本人にかかる公平委員会口頭審理の当事者宛通知書」に対し、公平委員会は、口頭審理は開かれていないことを理由に不存在決定をしたことについて、「審理の方式及び公開又は非公開の別 口頭審理・公開」として受理された。したがって、口頭審理の当事者宛通知書が不存在であるというのは事実に反する。
また、仮に口頭審理にあたらないとしても公平委員会は開催されているのだから、その開催は不服申立人である申出者に通知されるべきである。
■処理の結果
勧告ないし意見の必要性は認められない。
受理番号 18(公平委員会事務局〈総務課〉)
自己情報の開示請求「本人にかかる公平委員会口頭審理の当事者宛通知書」に対し、公平委員会は、口頭審理は開かれていないことを理由に不存在決定をしたことについて、「審理の方式及び公開又は非公開の別 口頭審理・公開」として受理された。したがって、口頭審理の当事者宛通知書が不存在であるというのは事実に反する。
また、仮に口頭審理にあたらないとしても公平委員会は開催されているのだから、その開催は不服申立人である申出者に通知されるべきである。
■処理の結果
勧告ないし意見の必要性は認められない。
不服第4号
■不服の要旨
受理番号 17(総務課)
自己情報の開示請求書「○年○月○日総務部長等と面談した際の記録」に対し、「記録を作成していないため」を理由に不存在決定されたが、仮にも一人の職員の身分にかかわることについてメモ等記録が存在しないことは不手際と言わざるをえない。
また、他に2回面談した際の記録は作成されているのに、当該日の記録だけないのは不自然である。
■処理の結果
勧告ないし意見の必要性は認められない。
受理番号 17(総務課)
自己情報の開示請求書「○年○月○日総務部長等と面談した際の記録」に対し、「記録を作成していないため」を理由に不存在決定されたが、仮にも一人の職員の身分にかかわることについてメモ等記録が存在しないことは不手際と言わざるをえない。
また、他に2回面談した際の記録は作成されているのに、当該日の記録だけないのは不自然である。
■処理の結果
勧告ないし意見の必要性は認められない。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:情報政策課情報公開係
電話番号:046-872-8112