情報公開審査委員 (救済機関)
「情報公開審査委員」は、市の保有する情報の公開に関し、公正かつ簡易迅速に救済を図るための逗子市情報公開条例第15条に基づく独自の救済機関です。
行政不服審査法による審査請求については、平成28年に同法が改正され救済手段の充実・拡大により公正性の向上、使いやすさの向上が図られたものの、審査請求の期間制限があることや本市の審査委員と比べ簡易迅速な救済という点で依然として課題も残ると考えられ、また、行政事件訴訟法による訴えについては、裁判所による公正な審理が期待できる反面、手続きが複雑で、判決までに相当の期間を要することが指摘されるため、これらを補う独自の救済制度を引き続き設けるものです。
なお、情報公開審査委員に対する不服の申出と、行政不服審査法による審査請求及び行政事件訴訟法による訴えも同時に行うことが可能です。
- 独任制の救済機関(オンブズマン制度)のため簡易迅速な救済が可能である。
- 不服や相談申出の内容を実質的に判断するため、申出者及び実施機関双方の主張を直接聴き、対象情報をインカメラ審査し、当該情報の保管・保存場所に立ち入り調査する権限を有する。
- 委員が単独で不服等の申出の処理(申出から30日以内)を行うとともに、実施機関に対し勧告(申出から30日以内)を行う。
- 申出内容に理由がないと認める場合又は重要な問題を含む申出と認める場合は、単独で判断せず他の審査委員と合議を行う。
- 非公開・一部公開等不利益処分に関する救済のほか、情報の公開・公表について直接相談に応じ、必要と認めた場合は実施機関に対し助言を行う。
- 不服申出期間の制約がない。
行政不服審査法の場合:決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求
行政事件訴訟法の場合:決定通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に申立て
不服等の申出に対し、実施機関へ提出された勧告書・意見書等を掲載しています。