社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください。
マイナポイントの申込の支援しています(第2弾 はじまっています)
マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの申請については、こちらをご覧ください。
マイナポイントの申込はスマートフォンなどからも行うことができます。
詳しくは、総務省のマイナポイント事業(外部サイト)をご覧ください。
場所:市役所1階 ロビー
時間:平日8時30分~17時00分
持ち物:マイナンバーカード
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
決済サービスのID、セキュリティコード
※ポイントを付与したい決済サービスについて、マイナポイント事業のホームページ(外部サイト)で申込方法を調べてきていただくと、スムーズに登録ができます。マイナポイントの申込にあたって事前登録が必要な決済サービスがあります。
また、市役所に設置している端末からは申込ができない決済サービスも一部ございます。
時間:平日8時30分~17時00分
持ち物:マイナンバーカード
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
決済サービスのID、セキュリティコード
※ポイントを付与したい決済サービスについて、マイナポイント事業のホームページ(外部サイト)で申込方法を調べてきていただくと、スムーズに登録ができます。マイナポイントの申込にあたって事前登録が必要な決済サービスがあります。
また、市役所に設置している端末からは申込ができない決済サービスも一部ございます。
マイナンバー制度とは

マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
・平成27年10月から皆さん一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。
・平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
・平成29年1月から、国の機関間で情報連携が開始されます。
・平成29年7月から、地方自治体等でも情報連携の試行運用が開始されます。
・平成29年11月13日から、情報連携の本格運用が開始されました。転入の際の児童手当の申請で課税証明書の添付が省略されるなど、一部の申請で添付書類が省略されるようになりました。
マイナンバー制度の効果
マイナンバー制度の導入により、次のような効果が見込まれています。
・各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
・社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで行政運営の効率化につながります。
・所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。
・各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
・社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで行政運営の効率化につながります。
・所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。
個人番号(マイナンバー)
平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。また、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
通知カード
平成27年10月から皆さんの住民票の住所にマイナンバーを通知するカード(通知カード)が郵送されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
平成27年10月にマイナンバーが通知された後、申請により、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。
住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します。(両方は所有できません。)
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。
住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します。(両方は所有できません。)
個人情報保護対策
・マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
・マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を利用することにより、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。
・他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
・マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を利用することにより、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。
安心・安全の確保
マイナンバー制度の導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏えいするのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないかといった懸念の声がありました。そこで制度面において次のような保護措置がとられています。
・番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
・個人情報保護委員会による監視・監督
・特定個人情報保護評価の実施
・罰則の強化
個人情報保護委員会へ提出された逗子市の特定個人情報保護評価書は、こちらからご覧になれます。※なお、Internet Explorer8以下で閲覧する場合は、対応していない場合があります。
逗子市での独自利用
逗子市では、法定利用事務に加え、法定利用事務と密接に関わり、個人番号を利用することで、事務処理の効率化や手続きの利便性が向上すると考えられる事務について、「逗子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に規定し個人番号の利用を行います。
他団体との情報連携を行うにあたり、個人情報保護委員会届出を行っています。
他団体との情報連携を行うにあたり、個人情報保護委員会届出を行っています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
【日本語窓口】
*電話番号
0120-95-0178
*受付内容
マイナンバー制度に関すること
通知カード、個人番号カードに関すること
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について
*受付時間
平日 9時30分~20時00分まで
土日祝日 9時30分~17時30分まで
(年末年始 12月29日~1月3日までを除く)
※マイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止については、24時間365日対応します。
【外国語窓口】
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。
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0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
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この情報に関するお問い合わせ先
経営企画部:デジタル推進課
電話番号:046-872-8140