消費生活相談事業
事業概要
消費者への情報提供、苦情処理などを行っています。
消費生活相談とは?
消費生活をめぐる社会経済環境は、情報化、高齢化、国際化、サービス化の進展など、大きく変化しています。それに伴い、多種多様なサービスや販売方法の出現によるトラブルや被害が増加し、とりわけ若者や高齢者の被害が増えています。こうした新たな状況に対応し、市民の安全で快適な消費生活を実現するため、消費生活相談を行っています。商品・サービスの契約や安全性などで「おかしいな」「どうしよう」と思ったらご相談下さい。
- 相談日
- 毎週月・水・木・金(祝日は除く)
- 受付時間
- 午前9時30分から午後4時まで(12時〜13時を除く)
- 逗子市役所3階 相談室 電話 046-873-1111 内線272
- 受付場所
※上記以外にかながわ中央消費センターでも相談が受けられます。
月〜金 午前9時30分〜午後7時 土・日・祝日 午前9時30分〜午後4時30分 電話 045-311-0999
※この窓口では、消費者の方からの相談を受け付けています。事業者の方は、日本弁護士連合会の中小企業を対象とした相談窓口など、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:市民協働課人権・男女共同参画係
電話番号:046-872-8156