終活情報登録
高齢者等が病気やケガ等により意思表示ができなくなった時や死亡した時に、事前に市に登録した緊急連絡先や終活に関する情報を、警察、消防、医療機関、福祉事務所や緊急連絡先等からの照会に対して、市が伝達します。
登録できる情報
次の11項目から自由に登録できます。
(1)緊急連絡先 、(2)本籍 、(3)通院先・アレルギー
(4)リヴィンウィルの保管場所・預け先
(5)エンディングノートの保管場所・預け先
(6)臓器提供の意思 、(7)献体登録先、
(8)死後事務委任契約や葬儀等の生前契約等
(9)遺言書の保管場所 、(10)お墓の所在地 、(11)他の自由項目
(※緊急連絡先は登録必須)
(1)緊急連絡先 、(2)本籍 、(3)通院先・アレルギー
(4)リヴィンウィルの保管場所・預け先
(5)エンディングノートの保管場所・預け先
(6)臓器提供の意思 、(7)献体登録先、
(8)死後事務委任契約や葬儀等の生前契約等
(9)遺言書の保管場所 、(10)お墓の所在地 、(11)他の自由項目
(※緊急連絡先は登録必須)
登録できる人
原則65歳以上の逗子市民の方
本人が認知症等で明らかに申請できない場合に限り、後見人、親族が登録申請できます。
本人が認知症等で明らかに申請できない場合に限り、後見人、親族が登録申請できます。
登録方法
登録用紙へ必要事項をご記入の上、社会福祉課へご提出ください。
・ご本人確認のため、身分証等をご提示ください。
・成年後見人が登録申請する場合は、後見人の方の身分証と登記の事実が分かる書類(登記事項証明書等)が必要です。
・ご本人確認のため、身分証等をご提示ください。
・成年後見人が登録申請する場合は、後見人の方の身分証と登記の事実が分かる書類(登記事項証明書等)が必要です。
(登録用紙は、次の2つのファイルをダウンロードしてご使用ください。)
登録・照会・回答までの流れ

(回答について)
本人の存命中は、「登録できる情報」(1)~(8)について、口頭で回答します。
本人の死後は、「登録できる情報」(1)~(10)について、口頭で回答します。
※(11)については、登録時に指定された時期に回答します。
本人の存命中は、「登録できる情報」(1)~(8)について、口頭で回答します。
本人の死後は、「登録できる情報」(1)~(10)について、口頭で回答します。
※(11)については、登録時に指定された時期に回答します。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:社会福祉課地域共生係
電話番号:046-873-1111