高額療養費 (70歳未満の人)
1か月の自己負担額
所得区分 | 所得 ※1 | 3回目まで | 4回目以降 ※2 |
一般 | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1% |
44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
上位 所得者 |
901万円超 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた分の1% |
93,000円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※2 4回目以降とは、過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、多数回該当として4回目以降はこちらの限度額を超えた分が支給されます。(平成30年4月以降の療養においては、同一県内でかつ世帯の継続性が保たれている場合には、多数回該当にかかる該当回数を転入地に引き継ぎます。)
●「限度額適用認定証」を発行します
「限度額適用認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療機関窓口での支払いが、最初から高額療養費の限度額までで済みます。医療機関窓口でご負担いただく限度額は所得区分により異なりますので、区分に応じた認定証を発行いたします(所得区分ごとの負担額については、上記のとおりです。)
※市民税等の申告期限後に申告された人は、正しい所得情報が反映されない場合がありますのでご注意ください。
申請の際には保険証と、世帯主及び対象者の個人番号が確認できる書類をご用意ください。
なお、この認定証で医療機関窓口での支払いが高額療養費の限度額となるのは、一つの医療機関(同じ医療機関でも入院と外来、違う診療科は別に計算する取扱いとなります)ですので、同じ月に複数の医療機関にかかった場合には、これまでどおり、後日「高額療養費支給申請のお知らせ」を出しますので、通知が届きましたら申請をしてください。
逗子市の国民健康保険以外にご加入の人は、ご加入の保険にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader® が必要です。
自己負担額の計算のしかた
■2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
■同じ医療機関の場合でも、外来・入院・医科・歯科は別計算します。
■入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
同じ世帯で合算した限度額を超えたとき
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)