国民健康保険の加入と脱退
国民健康保険は、自営業の方や職場に健康保険制度のない方などを対象に医療保障する制度で、他の健康保険に加入していない方は必ず加入しなければなりません(国民皆保険制度)。
次に該当する場合には14日以内の届出が必要です。
届出の際には、以下の必要書類に加えて、1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、2.マイナンバーが確認できる書類(本人確認書類としてマイナンバーカードを持参の方は不要です)、3.印鑑(認印)、4.在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)をお持ちください。
加入の手続き
こんなとき | 必要書類 |
他の市区町村から転入してきたとき | ●他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | ●職場の健康保険をやめた証明書(退職証明書、離職票、健康保険資格喪失証明書など) ※任意継続保険の期間満了の方で、任意継続保険証に資格喪失予定年月日または有効期限が記載されている場合はその保険証でも可 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ●被扶養者でなくなった証明書 |
子どもが生まれたとき | ●保険証 ●母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | ●保護廃止決定通知書 |
脱退の手続き
こんなとき | 必要書類 |
他の市区町村に転出するとき | ●保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | ●逗子市の国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
国民健康保険の被保険者が死亡したとき | ●保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | ●保険証 ●保護開始決定通知書 |
そのほか
こんなとき | 必要書類 |
同じ市区町村内で住所が変わったとき | ●保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、合併したとき | |
修学のため別に住所を定めるとき | ●保険証 ●在学証明書または学生証のコピー |
保険証をなくしたとき | ●官公庁の発行する写真付きの身分証明書 |
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)