国民健康保険料
保険料率は、保険料の総額をもとに被保険者の人数・世帯数、所得水準等により毎年決まります。
令和2年度の保険料
医療分、支援金分及び介護分をそれぞれ次の表により計算し、合計した額が年間の保険料になります。
所得割の率 | 被保険者均等割額 | 世帯別平等割額 | 賦課限度額 | |
---|---|---|---|---|
医療分 | 5.75% (5.67%) | 20,200円 (21,100円) | 16,400円 (17,300円) | 63万円(61万円) |
支援金分 | 2.75% (2.71%) | 8,900円 (9,300円) | 7,200円 (7,600円) | 19万円(19万円) |
介護分 | 2.10% (1.96%) | 7,800円 (7,800円) | 4,500円 (4,600円) | 17万円(16万円) |
( )内は令和元年度の保険料率
・所得割額
<前年の総所得金額等−基礎控除額(33万円)>に対して乗算します。
・被保険者均等割額
加入者数に応じて計算します。
・世帯別平等割額
1世帯につき計算します。
・賦課限度額
年間(12か月分)の上限額になります。
注)介護分の保険料は、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)にかかる保険料です。年度の途中で65歳になられた場合でも、65歳到達日の前月分までの金額を、3月までに割り振って納めていただきます。
保険料の納期(令和元年度から変更になりました)
普通徴収(納付書・口座振替)の納期は、7月から翌年3月までの9回でしたが、令和元年度から、6月から翌年3月までの10回になりました。
特別徴収(年金天引き)の方は、これまでと変わらず、4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて天引きいたします。
納期限は各月末となります。(12月分は12月25日納期限です。)
保険料の決定通知書は、6月中旬に世帯主の方へ送付します。
保険料の計算例
(例) 甲さん(50歳、前年の総所得金額等が400万円)の1年間の保険料
医療分
(4,000,000円−330,000円)×5.75%+20,200円×1名+16,400円
=247,625円 ⇒ 247,600円(百円未満切り捨て)
支援金分
(4,000,000円−330,000円)×2.75%+8,900円×1名+7,200円
=117,025円 ⇒117,000円(百円未満切り捨て)
介護分
(4,000,000円−330,000円)×2.10%+7,800円×1名+4,500円
=89,370円 ⇒89,300円(百円未満切り捨て)
合計年間保険料
247,600円+117,000円+89,300円=453,900円
保険料の目安(試算シート)
注意事項
1.計算結果は概算であり、実際の保険料額とは異なることがありますので、目安としてご利用ください。
2.次のような場合には、保険料を正しく計算できない場合があります。
・入力に誤りや漏れがある場合
・年度途中で加入や脱退等の資格の異動がある場合
・年度途中で40歳・65歳・75歳になる加入者がいる場合
・世帯に国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人がいる場合
・雑損失の繰越控除の適用を受けている場合
・専従者給与または専従者控除がある場合
・非自発的失業軽減や、その他の減免の適用を受けている場合
3.試算に必要な総所得金額等には、給与、年金(私的年金や企業年金も含む)等の所得のほか、土地の譲渡等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得、特例適用利子所得、特例適用配当所得及び山林所得等も含まれます。(雑損失の繰越控除は控除しません。)
給与所得、年金所得以外の所得がない方で、源泉徴収票や確定申告書の控えをお持ちの方は、下の図も参考にしてください。
試算シート
世帯主の方へ
保険料の通知は、法令の定めにより、世帯主の方へ通知します。
世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合であっても、住民票上の世帯主が国民健康保険の納付義務者となります。そのため、保険料の通知は被保険者証の世帯主欄に記載してあります世帯主の方に通知することになります。ただし、保険料は実際に加入している方のみの所得等により計算します。
口座振替
保険料のお支払いには、便利で確実な口座振替をご利用ください。
次の金融機関の本・支店(国内のみ)で取り扱っております。国民健康保険被保険者証、預貯金通帳及び通帳届出印をお持ちのうえ、金融機関にて手続きをしてください。
口座振替取扱金融機関
・横浜銀行 | ・みずほ銀行 | ・三菱UFJ銀行 |
・三井住友銀行 | ・スルガ銀行 | |
・かながわ信用金庫 | ・湘南信用金庫 | ・中央労働金庫 |
・ゆうちょ銀行 |
保険料の特別徴収(年金天引き)
次の全ての要件に該当する場合には、国民健康保険料は原則として年金からの特別徴収となります。
◎世帯主が国民健康保険に加入している世帯
◎逗子市の国民健康保険に加入している全ての方が65歳から74歳までの世帯
◎特別徴収となる介護保険料と国民健康保険料を合計した額が、特別徴収対象の年金支給額の1/2未満である場合
◎特別徴収対象の年金支給額が年額で18万円以上の場合
※特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。
<参考>特別徴収の対象となる年金の順位
1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金
保険料の軽減制度
均等割額の軽減
一定所得以下の世帯については、均等割額及び世帯別平等割額を減額します。
この軽減に該当するか否かは、世帯主とその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等により判定します。
令和2年度(令和元年度中)の総所得金額等の合計 | 軽減割合 |
---|---|
33万円以下 | 7割 |
33万円+(28.5万円×被保険者と※特定同一世帯所属者の合計数)以下 | 5割 |
33万円+(52万円×被保険者と※特定同一世帯所属者の合計数)以下 | 2割 |
※この場合の特定同一世帯所属者とは、75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を指します。
未申告の方は申告を
所得を未申告の方がいる場合は、軽減の判定ができません。確定申告又は勤め先から給与支払報告書が提出されている方(被扶養者を含む)以外の16歳以上の方で、無収入の方や障害年金もしくは遺族年金等の非課税所得がある方は、「市民税・県民税申告書」を市役所課税課へ提出してください。
後期高齢者医療制度に伴う保険料の軽減
今まで国民健康保険に加入していた2人世帯で、加入者の1人が後期高齢者医療制度に移った場合、世帯構成等に変更がなければ、世帯別平等割額が後期高齢者医療制度に移った月から5年間半額に軽減され、その後3年間は1/4に軽減されます。(申請の必要はありません。)
非自発的失業者の軽減(申請が必要です)
保険料の減免制度
新型コロナウイルスの影響により収入が減少した世帯の減免
詳細は、こちら(「新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方へ」)のページをご覧下さい。
災害、病気など特別な事情による減免
基準 | 減免の内容 | |
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災害 | 風水害、火災、震災等の災害により家屋及び店舗が滅失又は著しく損傷した場合 |
全焼又は全壊:全額免除
半焼又は半壊:所得割額を免除
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所得減少 | 失業、事業不振等又は長期にわたる疾病、負傷等により前年と比べて所得が著しく減少した場合 | 前年の合計所得金額とその年の所得見込額の減少率に応じて所得割額を減額(前年の合計所得金額が500万円以下の場合に限る) |
給付制限 | 刑事施設等に収容され、給付を受けられない期間があった場合 |
給付を受けられない期間の本人の所得割額及び均等割額を免除
※単身世帯は平等割額も免除
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旧被扶養者にかかる減免
減免の内容
所得割額 | 免除(当面の間) |
均等割額 |
5割軽減(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間)
※一定所得以下で軽減割合が5割、7割に該当する場合はそちらが優先
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平等割額 |
5割軽減(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間)
※一定所得以下で軽減割合が5割、7割に該当する場合はそちらが優先
※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免なし
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)