国民健康保険料の軽減・減免
保険料の軽減制度
均等割額の軽減
一定所得以下の世帯については、均等割額及び世帯別平等割額を減額します。
この減額に該当するか否かは、世帯主とその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等により判定します。
※1 ※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の人、又は公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。
※2 この場合の特定同一世帯所得者とは、75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を指します。
未申告の方は申告を
所得を未申告の方がいる場合は、軽減の判定ができません。確定申告又は勤め先から給与支払報告書が提出されている方(被扶養者を含む)以外の16歳以上の方で、無収入の方や障害年金もしくは遺族年金等の非課税所得がある方は、「市民税・県民税申告書」を市役所課税課へ提出してください。
この減額に該当するか否かは、世帯主とその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等により判定します。
令和3年度(令和2年中)の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |
43万円+{10万円×((※1)給与所得者等の数-1)}以下 | 7割 |
43万円+(28.5万円×被保険者と(※2)特定同一世帯所属者の合計数) +{10万円×((※1)給与所得者等の数-1)}以下 |
5割 |
43万円+(52万円×被保険者と(※2)特定同一世帯所属者の合計数) +{10万円×((※1)給与所得者等の数-1)}以下 |
2割 |
※2 この場合の特定同一世帯所得者とは、75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を指します。
未申告の方は申告を
所得を未申告の方がいる場合は、軽減の判定ができません。確定申告又は勤め先から給与支払報告書が提出されている方(被扶養者を含む)以外の16歳以上の方で、無収入の方や障害年金もしくは遺族年金等の非課税所得がある方は、「市民税・県民税申告書」を市役所課税課へ提出してください。
非自発的失業者の軽減
解雇、倒産等により離職した場合で、離職日時点で65歳未満の方(雇用保険の特定受給資格者等)は、給与所得を100分の30に減額し、保険料を算定(軽減)します。該当される方は、雇用保険受給資格者証、国民健康保険証及びマイナンバーのわかるものをお持ちになり、市役所窓口で申請してください。
保険料の減免制度
新型コロナウイルスの影響により収入が減少した世帯の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険料を減免します。
詳細は、こちら(「新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯への国民健康保険料の減免について(令和3年度)」)のページをご覧下さい。
詳細は、こちら(「新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯への国民健康保険料の減免について(令和3年度)」)のページをご覧下さい。
旧被扶養者にかかる減免
社会保険等の被扶養者から新たに国民健康保険被保険者となられた方(国民健康保険の資格を取得した日において、65歳以上である方で国民健康保険の資格を取得した日の前日まで、後期高齢者医療制度対象者の被扶養者であった方)については、申請により2年間保険料が軽減されます。(該当者には国民健康保険加入時に申請書をお渡しします。)
減免の内容
減免の内容
所得割額 | 免除(当面の間) |
均等割額 | 5割軽減(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間) ※一定所得以下で軽減割合が5割、7割に該当する場合はそちらが優先 |
平等割額 | 5割軽減(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間) ※一定所得以下で軽減割合が5割、7割に該当する場合はそちらが優先 ※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免なし |
※今まで国民健康保険に加入していた2人世帯で、加入者の1人が後期高齢者医療制度に移った場合、世帯構成等に変更がなければ、世帯別平等割額が後期高齢者医療制度に移った月から5年間半額に軽減され、その後3年間は1/4に軽減されます。(申請の必要はありません。)
その他の減免制度
災害、病気、会社都合による解雇等、特別な事情により一時的に保険料の納付が難しい場合は、申請により一定期間保険料の減免を受けられる場合がありますので、市役所窓口へご相談ください。
基準 | 減免の内容 | |
災害 | 風水害、火災、震災等の災害により家屋及び店舗が滅失または著しく損傷した場合 | 全焼又は全壊:全額免除 半焼又は半壊:所得割額を免除 |
所得減少 | 失業、事業不振当又は長期に渡る疾病、負傷等により前年と比べて所得が著しく減少した場合 | 前年の合計所得金額と所得金額の減少率に応じて所得割額を減額 |
給付制限 | 刑事施設等に収容され、給付を受けられない期間があった場合 | 給付を受けられない期間の本人の所得割額及び均等割額を免除 ※単身世帯は平等割額も免除 |
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)