新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方へ
保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険料を減免します。
感染拡大防止及び予防のため、郵送でご申請いただきますようお願いします。
ご不明な点がありましたら、来庁はなるべく避け、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
感染拡大防止及び予防のため、郵送でご申請いただきますようお願いします。
ご不明な点がありましたら、来庁はなるべく避け、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
保険料の減免の対象となる方
減免事由1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
減免事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯の方
主たる生計維持者について、
(1)事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
主たる生計維持者について、
(1)事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
減免の対象とならない場合
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う減免は行いません。
ただし、非自発の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、減免の対象となる場合があります。
非自発的失業者の保険料軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。
ただし、非自発の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、減免の対象となる場合があります。
非自発的失業者の保険料軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。
届出書をご記入の上、雇用保険受給資格者証の写し(必ず両面の写しを取ってください。)を添付してご提出ください。
対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期が設定されている保険料
減免される保険料額
1に該当する場合
全額を免除
2に該当する場合
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
減免対象保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者の前年の合計所得金額
※非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合、合計所得金額の算定は、軽減適用後の所得となります。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者の前年の合計所得金額
※非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合、合計所得金額の算定は、軽減適用後の所得となります。
「主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額」(B)または「主たる生計維持者及び世帯の被保険者の前年の合計所得金額」(C)が0円(マイナスも含む)の場合は、減免額は0円となりますので、あらかじめご了承ください。
減免割合(D)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10
※非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合、合計所得金額の算定は、軽減判定後の所得となります。
※非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合、合計所得金額の算定は、軽減判定後の所得となります。
申請に必要なもの ※郵送で申請してください。
申請書に記入の上、本人確認書類の写し及び必要書類を添付して提出してください。
※印刷ができない場合は郵送いたしますので下記担当までお問い合わせください。
※印刷ができない場合は郵送いたしますので下記担当までお問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書
1に該当する場合
・医師の診断書の写し
2に該当する場合
・事業等の廃業や失業が確認できるもの(廃業届、離職票など)
・令和2年の年間の事業収入等を確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書など)
・令和元年(平成31年)の事業収入等を確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書など)
※令和2年1月1日現在、逗子市以外に住所があった方のみ
・収入申告書
・令和2年の年間の事業収入等を確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書など)
・令和元年(平成31年)の事業収入等を確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書など)
※令和2年1月1日現在、逗子市以外に住所があった方のみ
・収入申告書
必要書類を用意できない場合は、下記担当までお電話にてご相談ください。
提出いただいた書類の内容について確認が必要な場合は、市役所から電話等で確認させていただく場合があります。
提出いただいた書類の内容について確認が必要な場合は、市役所から電話等で確認させていただく場合があります。
保険料の猶予について
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)