交通事故等にあった時(第三者行為)
交通事故や傷害事件など第三者行為による傷害(傷病)のため、保険証を使用する場合は、医療機関に申し出をするとともに、国民健康保険(国保)へ届出をしていただく必要があります。
第三者行為による医療費は加害者が負担するのが原則ですが、届出をする事により国保で医療を受けることができます。この場合は、本来加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に国保が負担した費用を請求します。
また、相手のいない事故(自損事故)の場合も届出が必要です。
次の場合は国保で医療を受ける事はできません。
・労災対象の事故やけが(通勤中の事故を含む)
・飲酒運転、無免許運転などによるけが
・示談が成立し、加害者からすでに医療費(10割)を受け取っている時
※示談の前にご相談ください。
第三者行為による医療費は加害者が負担するのが原則ですが、届出をする事により国保で医療を受けることができます。この場合は、本来加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に国保が負担した費用を請求します。
また、相手のいない事故(自損事故)の場合も届出が必要です。
次の場合は国保で医療を受ける事はできません。
・労災対象の事故やけが(通勤中の事故を含む)
・飲酒運転、無免許運転などによるけが
・示談が成立し、加害者からすでに医療費(10割)を受け取っている時
※示談の前にご相談ください。
手続きに必要なもの
・第三者行為による届出書類一式(窓口で受け取り又は様式をダウンロード)
・交通事故証明書の原本
・示談書(成立した場合)
・国民健康保険被保険者証
・世帯主及び被害者の方の印かん(認印)
※郵送で提出する場合は、保険証及び印かんの添付は不要です。記入、押印漏れがないようご確認ください。
・交通事故証明書の原本
・示談書(成立した場合)
・国民健康保険被保険者証
・世帯主及び被害者の方の印かん(認印)
※郵送で提出する場合は、保険証及び印かんの添付は不要です。記入、押印漏れがないようご確認ください。
提出書類
【交通事故の場合】
1 第三者行為による傷病届(国保用)
2 事故発生状況報告書
3 念書兼同意書
4 誓約書
5 交通事故証明書の原本(事故証明書が「物損(物件)扱い」の場合、又は事故証明書に被害者の方の記載が無い場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。)
※1~4は国保健康課の窓口で受け取り又は「第三者行為による届出書類一式」をダウンロードしてください。
1 第三者行為による傷病届(国保用)
2 事故発生状況報告書
3 念書兼同意書
4 誓約書
5 交通事故証明書の原本(事故証明書が「物損(物件)扱い」の場合、又は事故証明書に被害者の方の記載が無い場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。)
※1~4は国保健康課の窓口で受け取り又は「第三者行為による届出書類一式」をダウンロードしてください。
【相手のいない事故(自損事故)の場合】
・自過失及び業務上の傷病等に関する届出
・自過失及び業務上の傷病等に関する届出
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)